松戸市

子ども医療費助成制度(0歳から高校3年生相当年齢まで)

重要なお知らせ

償還払い(払い戻し)において、「公金受取口座」の取扱いを始めました!

マイナちゃん
 事前にマイナポータルで「公金受取口座」を登録されている方は、償還(払い戻し)申請の際に、「公金受取口座」の利用を選択していただくと、通帳又はキャッシュカードの写しの添付が不要となり、とても便利です。なお、登録されている「公金受取口座」情報は、デジタル庁より本市が口座情報を取得し、振込を行います。

24時間・365日・どこからでも電子申請が便利です!
下記のQRコードを選択し、ご申請ください。
子ども医療新規申請(QRコード)
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受給資格登録変更
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不足書類提出
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受給券再交付
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償還払い申請

助成制度について

 受給券の発券には、「子ども医療費助成申請書」の提出が必要です。提出がないと、償還払いを含め、子ども医療費助成制度を利用することができません。
 「子ども医療費助成受給券」は毎年の自動更新となりますので、既に本市の受給券をお持ちの方は、お手続きは必要ございません。毎年、7月末頃に、8月1日から有効な受給券をご自宅へ郵送します。
ひとり親家庭等医療費等助成制度・重度心身障害者医療費助成制度を受給できる方は、子ども医療費助成制度との適用において優先関係がありますので、詳細はお問合せください。

1.助成対象

松戸市に住民登録がある子どもの、保険診療分の医療費を助成(生活保護世帯で、医療費が助成される子どもは対象となりません)。
※高校生相当年齢の方で、就学等により、市外居住されている方に関しては、下記「市外居住されている高校相当年齢の方へ」をご覧ください。

対象年齢
0歳から高校生相当年齢

助成区分
通院・入院・調剤

保護者の自己負担額
※自己負担上限額の設定については、「自己負担上限額について」をご覧ください。
※市民税所得割非課税世帯の場合は無料。所得制限はありません。

次の場合は、助成の対象となりません
  1. 健康保険が適用されない場合(例.健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代など)
  2. 学校、幼稚園、保育所(園)の管理下における災害で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等を受けられる場合
  3. 就学援助認定者(準要保護者)で、学校保健安全法による医療費の補助を受けられる場合
  4. 自動車交通事故等、第三者の加害行為による災害で、損害賠償等を受けられる場合
  5. 確定申告済みの医療費
  6. 他制度より給付が受けられる場合(高額療養費など)

自己負担上限額について(令和5年8月1日診療分から)

同一月に同一の医療機関を受診する場合、受給券を提示すると通院6回目、入院11日目以降の自己負担額(健康保険が適用される医療費に限る)が無料になります。なお、自己負担額が200円以下(1回・1日)の場合も回数又は日数をカウントします。

償還申請により助成が受けられる場合
 上記要件において、受給券を提示できなかった場合(千葉県外の医療機関や忘れた場合等)は、当該医療機関における同月すべての領収書を添付し、償還申請をしてください。全ての領収書の添付がなかった場合、回数又は日数のカウントができませんので、ご了承ください。

自己負担上限額のイメージ
 

市外居住されている高校生相当年齢の方へ

 本市内に住所を有する保護者の高校生等が、何らかの理由により、本市の区域外に転出した場合において、当該高校生等が本市と同等の医療費の助成を受けられない場合は、令和5年4月1日診療分から医療費の助成が受けられるようになりました。
※何らかの理由とは、進学・留学・ホームステイ・療養などを想定しております。それ以外の理由で、ご不明な点はお問い合わせください。

申請手続
助成を受けるためには、まず、下記2点の電子申請を行い、受給資格の認定を受ける必要があります。

  1. 子ども医療費助成申請(受給券交付申請用)※受給券は発券されません。
  2. 高校生等医療費助成に係る松戸市外居住申立書兼誓約書
助成方法
償還払い(払い戻し)のみ 受給券の発券はありませんので、全て子ども医療費助成金交付申請(償還払い)をしてください。

2.受給券の交付申請に必要なもの

(1)子ども医療費助成申請書(受給券交付申請用)
(2)子どもの健康保険証のコピー(保険者名・保険者番号・氏名が記載されている部分)
※新生児は保護者の健康保険証のコピー(加入予定のもの)
※新生児が防衛省共済組合に加入予定の場合は、「自衛官診療証」のコピーでは申請できませんので、下記書類のどちらかをご提出ください。

(3)パスポートの写し(出国・入国)※必要な方のみ
当該時期の1月1日に海外に居住されていた方は提出してください。

3.届出が必要な場合

4.受給券が使用できなかった場合の申請(償還払い)

 受給券は、千葉県内の医療機関(医科・歯科・保険調剤・接骨院等を含む)のみ使用可能です。
 次の場合は、申請により払い戻しの対象となります。支払後2年以内に、下記の書類を揃えて、電子申請または郵送で申請してください(子育て支援課児童給付担当室、各支所の窓口も受付可)。なお、郵便不着に関する責任は一切負いかねますので、ご了承ください。

  1. 千葉県外など本制度を取り扱わない医療機関で受診した場合
  2. 受給券を医療機関に提示できなかった場合
  3. 補装具代金(健康保険の給付対象となるもの)
  4. 他公費との差額分(養育医療、育成医療等の自己負担分)
  5. 高校生相当年齢の子どもが受診した場合
必要書類
(1)助成金交付申請書
※各月・診療機関等に関係なく、申請書1枚でまとめて申請できます。対象の子どもが異なる場合は、別々の申請書をご提出ください。

(2)領収書(原本又はコピー)【支払い日の翌日から2年以内のもの】
子どもの氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名の全てが記載されている部分
※原則、領収書の返却は致しませんので、領収書の原本が必要な方は、必ず事前にコピーをお取りいただき、コピーをご提出ください。
【領収書提出時 注意事項】

【領収書をコピーで提出される方へ 注意事項】

(3)子どもの健康保険証のコピー
保険者名・保険者番号・氏名が記載されている部分

(4)保護者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
銀行名・支店名・口座番号・名義が記載されている部分
※マイナポータルで事前に「公金受取口座」を登録されている方で、申請時に「公金受取口座」の利用を選択された方は、添付が不要です。

(5)加入保険から給付金がある場合その旨を証明するもののコピー
高額療養費・付加給付金等が発生した場合に必要となります。
なお、松戸市国民健康保険加入者以外の方で、同月・同医療機関で保険自己負担額が21,000円以上となる場合、ご加入の健康保険組合からの高額療養費支給(不支給)決定通知等の添付が必要です。

補装具を購入された場合
治療用の眼鏡など治療用補装具(医師が治療上必要と認めたもの)の全額(10割)を支払った場合は、まず加入している健康保険で手続きを済ませ、療養費の支給を受けてください。
療養費の支給決定後に、健康保険で認められた部分の差額分を子ども医療費より助成します。
上記の(1)から(4)と、次の1と2を揃えて申請してください。

  1. 診断書または意見書(コピー)
  2. 補装具の支給決定通知書(コピー)
    ※ご加入の健康保険組合等から発行されたもの。

償還払い申請前に健康保険組合等への手続きが必要な方

健康保険証の非提示等により、保険適用の医療費分を全額負担した方
治療用補装具(医師が治療上必要と認めたもの)の購入において、全額負担した方
松戸市国民健康保険加入者以外の方で、同月・同医療機関における保険自己負担額が21,000円以上となる場合

確定申告を利用する場合

 子ども医療費助成済みの領収書を確定申告に使用する場合は、課税世帯(保護者の自己負担額200円の方)は通院1回200円・入院1日200円分のみ使用することができます。
 非課税世帯(保護者の自己負担額0円の方)の通院・入院は、すでに全額助成済みのため、確定申告に使用することはできません。
 調剤は、課税世帯・非課税世帯ともに子ども医療費で全額助成済みのため、確定申告に使用することはできません。

申請書等がローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできます!(印刷代有料)

子ども医療費助成制度にかかる申請書等は、ローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできます。

費用

印刷代有料

プリントアウト方法

下記のチラシをご覧ください。

関連リンク


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ご意見・お問い合わせは
松戸市役所
〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地の5 地図
電話:047-366-1111(代表)
開庁時間:月曜から金曜 8時30分から17時
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