松戸市

子ども医療費助成制度(0歳から高校3年生相当年齢まで)

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払い戻し申請(償還払い)

助成制度について(要申請:事前に健康保険への加入が必要です。)

 松戸市に住民登録がある子どもの、保険診療分の医療費等において、保護者に対して助成する制度です。「子ども医療費助成受給券」は、通常1年間有効で、毎年8月からの自動更となりますので、既に本市の受給券をお持ちの方は、お手続きは必要ございません。毎年、7月末頃に、8月1日から有効な受給券をご自宅へ郵送します。

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1.受給券申請(電子申請「新規申請」)

子ども医療費助成申請書(受給券交付申請用)が必要です。
※申請時期の1月1日に海外居住されていた方は、パスポートのコピー(出国・入国がわかる箇所)の提出が必要です。

2.助成対象

対象者
松戸市に住民登録がある子ども
※生活保護世帯を除く
※高校生相当年齢の方で、就学等により、市外居住されている方に関しては、下記「5.市外居住されている高校生相当年齢の方へ」をご覧ください。

対象年齢
0歳から高校3年生相当年齢まで
※ひとり親家庭等医療費等助成を受けられている高校生相当年齢の方も「子ども医療費助成受給券」を発券します。

助成区分
通院・入院・調剤

保護者の自己負担額
※自己負担上限額の設定については、「3.自己負担上限額について」をご覧ください。
※市民税所得割非課税世帯の場合は無料。所得制限はありません。

助成対象外
  1. 健康保険が適用されない場合(例.健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代など)※令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品の選定療養の費用は、対象外となっています。詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
  2. 保育所、幼稚園、学校等の管理下における災害で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等が受けられる場合
  3. 就学援助認定者(準要保護者)で、学校保健安全法による医療費の補助を受けられる場合
  4. 交通事故等、第三者の加害行為による災害で、損害賠償等を受けられる場合
  5. 確定申告済みの医療費
  6. 他制度より給付が受けられる場合(高額療養費など)

3.自己負担上限額について(令和5年8月1日診療分から)

 同一月に同一の医療機関を受診する場合、受給券を提示すると通院6回目、入院11日目以降の自己負担額(健康保険が適用される医療費に限る)が無料になります。なお、自己負担額が200円以下(1回・1日)の場合も回数又は日数をカウントします。

払い戻し申請(償還払い)により助成が受けられる場合
 上記要件において、受給券を提示できなかった場合(千葉県外の医療機関や忘れた場合等)は、当該医療機関における同月すべての領収書を添付し、払い戻し申請(償還払い)をしてください。全ての領収書の添付がなかった場合、回数又は日数のカウントができませんので、ご了承ください。

自己負担上限額のイメージ
 

4.受給券が使用できなかった場合の申請:払い戻し申請(償還払い)

次の場合は、市に申請することにより助成を受けることができます。
・千葉県外の医療機関等など本制度を取り扱わない医療機関で受診したとき
・受給券を医療機関に提示できなかったとき
・受給券が届く前に医療機関を受診したとき
・健康保険の対象となる治療用装具や治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)を作成・購入したとき
・国の公費負担医療制度(未熟児養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病等)で発生する自己負担額と子ども医療費助成受給券に記載の保護者の自己負担額との差額
 ※治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)の助成対象は9歳未満の子に限ります。

詳細は、「子ども医療費助成受給券が提示できなかった場合の払い戻し申請(償還払い)」をご覧ください。

【治療用装具・治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)を作成・購入したとき】
病院などで治療のため、医師の指示に基づいて治療用装具・治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)を作成・購入した場合、健康保険適用分について子ども医療費助成の対象となります。
いったん全額を負担していただき、加入している健康保険組合等に療養費(治療用装具)の申請をしていただくと、健康保険組合等が認めた費用のうち7割分(就学前は8割分)が支給されます。(申請の方法については、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。)
健康保険組合等から支給決定後、残りの3割分(就学前は2割分)から子ども医療費助成受給券に記載の保護者の自己負担額を除いた金額を、子ども医療費から助成します。

 申請に必要なもの(すべてコピー可)

5.市外居住されている高校生相当年齢の方へ

 本市内に住所を有する保護者の高校生等が、何らかの理由により、本市の区域外に転出した場合において、当該高校生等が本市と同等の医療費の助成を受けられない場合は、令和5年4月1日診療分から医療費の助成が受けられるようになりました。(申請手続きが必要です。)
※何らかの理由とは、進学・留学・ホームステイ・療養などを想定しております。それ以外の理由で、ご不明な点はお問い合わせください。

申請手続き
助成を受けるためには、まず、下記2点の電子申請を行い、受給資格の認定を受ける必要があります。

  1. 子ども医療費助成申請(受給券交付申請用)※受給券は発券されません。
  2. 高校生等医療費助成に係る松戸市外居住申立書兼誓約書
助成方法
払い戻し(償還払い)のみ
※受給券の発行はありませんので、全て子ども医療費助成金交付申請(償還払い)をしてください。

6.各種変更届(電子申請「資格変更届・受給券再交付」)

 次の場合は、届出が必要です。便利な電子申請のほか、郵送・子ども未来応援課児童給付担当室(新館9階)・市民課・各支所でも受付できます。なお、その場での受給券の再発行は、児童給付担当室の窓口でのみ、対応可能です。
 なお、お子様の市内転居・氏名変更に係る届出は不要です。市民課・支所等で変更された日から10日前後で、ご自宅へ自動的に変更後の受給券を郵送します。未入居等の何らかの理由で、郵便で受け取りができない場合は、「松戸市子ども医療費助成受給券 窓口受取・郵送日変更希望申請」を電子又は郵送・各窓口で行ってください。

7.申請書等がローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできます!

子ども医療費助成制度にかかる申請書等は、プリンターをお持ちでなくても、ローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできます。

費用
印刷代有料

プリントアウト方法
チラシをご覧ください。

8.子ども医療費の適正受診にご協力をお願いします。

子ども医療費助成は医療機関や市民のみなさまのご理解とご協力によって支えられています。今後も継続的に制度を運営し、みなさまが安心して必要な時に医療を受けられるよう、適正な受診を心がけていただきますようお願いいたします。

9.PMH(Public Medical Hub)について

 現在、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組を推進するために開発をした「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub)」を実施しています。
 令和7年2月5日からは、マイナ保険証を利用する市民の方が、千葉県内のマイナ受給者証対応医療機関・薬局等を受診する際に、マイナンバーカード1枚で、子ども医療費助成制度の受給者証としても利用ができるようになりました。詳細は、「PMH(Public Medical Hub)について」をご覧ください。


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ご意見・お問い合わせは
松戸市役所
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千葉県松戸市根本387番地の5 地図
電話:047-366-1111(代表)
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