松戸市

子ども医療費(Q&A)

Q1 子ども医療費助成制度とは?

子どもの医療費を負担する保護者に医療費の一部を助成する制度です。
支給方法には以下の2種類があります。

1.県内受診の場合:現物給付

千葉県内の医療機関等を受診する時に、マイナ保険証等と合わせて「子ども医療費助成受給券」を提示することで、受給券に記載の保護者の自己負担額のみの支払いで医療を受けることができます。

2.県外受診、治療用装具、受給券が提示できなかった場合等:償還払い

千葉県外の医療機関で診療を受けたときや、千葉県内の医療機関で「子ども医療費助成受給券」を提示しなかったとき、治療用装具・治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)の作成・購入費用等、窓口負担が発生したときに、松戸市へ払い戻し(償還払い)申請をすることで、保険診療自己負担額の3割分(就学前は2割分)から子ども医療費助成受給券に記載の保護者の自己負担額を除いた金額が、指定された口座へ入金されます。

Q2 助成対象年齢は?

0歳から高校3年生相当年齢まで

Q3 保護者負担額は?

※所得制限はありません。

自己負担上限額について

同一月に同一の医療機関を受診する場合、受給券を提示すると通院6回目、入院11日目以降の自己負担額(健康保険が適用される医療費に限る)が無料になります。
受給券が提示できなかった場合は、当該医療機関における同月すべての領収書を添付の上、払い戻し申請(償還払い)をしてください。

Q4 助成対象となる医療費は?

※健康保険適用外の医療費(予防接種・健康診断・室料差額・文書料など)は助成対象外です。
※治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)は9歳未満の子に限ります。

Q5 助成を受けるには?

詳細は、子ども医療費助成制度(0歳から高校3年生相当年齢まで)をごらんください。

Q6 休日に出生届と合わせて子ども医療費助成受給券交付申請もできますか?

休日は窓口での子ども医療費助成制度の申請はできません。電子申請・郵送をご利用ください。

Q7 申請書の配付場所は?

Q8 子ども医療費助成受給券の使用方法は?

医療機関(医科・歯科・調剤)受診時に、マイナ保険証等とあわせて提示してください。
なお、マイナンバーカードを子ども医療費助成受給者証として利用する、PMHの概要につきましては、「PMH(Public Medical Hub)について」をご覧ください。

Q9 受給券の使用できる医療機関は?

千葉県内の医療機関(医科・歯科・調剤)で使用できます。千葉県外の医療機関では使用できません。

Q10 受給券が使用できなかった場合は?

当ホームページの「子ども医療費助成における受給券が使用できなかった場合の申請(償還払い)」を参照のうえ、支払日の翌日から2年以内に払い戻し(償還払い)の申請をしてください。

Q11 受給券の更新時期と更新方法は?

毎年、7月下旬に「8月1日から利用できる新しい受給券」を郵送します。
更新にあたって、届出は必要ありません。書類の提出が必要な方には市より個別にご連絡します。

Q12 松戸市内で転居した場合は?

子ども医療費助成における、お子様の市内転居に係る届出は不要です。市民課・支所等で住所変更された日から 10日前後で、ご自宅へ自動的に変更後の受給券を郵送します。もし、変更後の受給券が届かない場合は、児童給付担当室にお問い合わせください。
※郵便局へ住所変更の手続きが必要です。変更の手続きをしていない場合、受給券が届きません。もし、未入居等の何らかの理由で、郵便で受け取りができない場合は、「 松戸市子ども医療費助成受給券 窓口受取・郵送日変更希望申請」を電子又は郵送・各窓口で行ってください。

Q13 市外へ転出した場合は?

転出日以降、受給券は使用できません。受給券は市へ返却するか、保護者の責任において破棄してください。
転出日以降に松戸市子ども医療費助成受給券を使用して医療機関等を受診した場合、松戸市が負担した額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

Q14 受給券交付後、市民税所得割非課税世帯になった場合は?

税申告をされても自動的に反映されません。必ず変更届を提出してください。
申請の翌月1日より使用できる自己負担額0円の受給券を後日送付します。

Q15 受給券を医療機関に提示したが、200円以上の支払いがあったのですが?

室料差額、文書料、選定療養費、薬の容器代など、保険適用外の自費診療があった場合は助成対象外となり、窓口での支払いが発生します。領収書に「自費・保険適用外」等の記載がないか、確認してください。
不明な場合は、医療機関へ確認してください。

Q16 高額療養費・附加給付金とは?

高額療養費制度とは?

支払った医療費の自己負担額(1か月)が高額になったとき、一定の限度額を超えた部分を高額療養費として加入している健康保険組合等から支給する制度です。
※子ども医療費の払い戻し申請(償還払い)は高額療養費を除いた部分が助成額となります。

附加給付について

附加給付は、健康保険組合や共済組合独自の給付制度で、保険診療の自己負担が一定以上になると、加入している健康保険組合等により附加給付金として支給される場合があります。
※子ども医療費の払い戻し申請(償還払い)は附加給付金を除いた部分が助成額となります。

本市申請前に、ご加入の健康保険組合等へ手続きが必要です

松戸市国民健康保険加入者以外の方で、同月・同医療機関で健康保険適用分の自己負担額が21,000円以上となる場合は、ご加入の健康保険組合等から発行の高額療養費支給(不支給)決定通知等の添付が必要です。本市への払い戻し申請(償還払い)前に領収書金額をご確認ください。

Q17 国の公費制度(養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病等)の受給資格を持っている場合、子ども医療費助成受給券も使えますか?

子ども医療費助成受給券の他に、国の公費制度の受給者証をお持ちの場合、国の公費制度が優先して適用され、国の公費適用後の自己負担額と子ども医療費助成受給券に記載の保護者の自己負担額との差額が子ども医療費助成の対象となります。
千葉県内の医療機関を受診する場合は、国の公費制度の受給者証等と併せて、子ども医療費助成受給券を提示してください。
千葉県外の医療機関で受診した時は、国の公費制度で発生する自己負担金と子ども医療費助成受給券に記載の保護者の自己負担額との差額が子ども医療費助成の対象となりますので、払い戻し申請(償還払い)をしてください。

Q18 治療用装具、治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)を作成・購入した場合は?

病院などで治療のため、医師の診断に基づいて治療用装具・治療用眼鏡(コンタクトレンズ含む)を作成・購入した場合、健康保険適用分について、子ども医療費助成の対象となります。
いったん全額を負担していただき、加入している健康保険組合等に療養費(治療用装具)の申請をしていただくと、健康保険組合等が認めた費用のうち7割分(就学前は8割分)が支給されます。(申請の方法については、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。)健康保険組合等から支給決定後、残りの3割分(就学前は2割分)から子ども医療費助成受給券に記載の保護者の自己負担額を除いた金額を子ども医療費から助成します。詳細につきましては、「受給券が使用できない場合の払い戻し(償還払い)申請」をご確認ください。

Q19 学校等でけがをした場合、子ども医療費助成受給券は使えますか?

保育園、幼稚園、学校等の管理下における災害により医療機関にかかった場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により給付金が支給されます。この場合、子ども医療費助成の対象となりませんので、医療機関では学校管理下の負傷又は疾病であることをお伝えいただくとともに、子ども医療費助成受給券は提示はせず、保険診療の一部負担金である3割(就学前は2割)相当額をお支払いください。災害共済給付金と重複したときは、子ども医療費助成金について返還していただくことになりますので、児童給付担当室までご連絡ください。災害共済給付申請の詳細につきましては、学校(園)にご相談ください。
災害共済給付金に認定されなかった場合や、療養に要した保険内診療の医療費の総額が500点(5,000円未満)により災害共済給付の対象とならなかった場合は、子ども医療費の対象となり、払い戻し申請(償還払い)が可能です。

Q20 子ども医療費の助成を受けた場合、確定申告で医療費控除の申告はできますか?

子ども医療費助成済みの領収書を確定申告に利用する場合は、課税世帯(子ども医療費助成受給券に記載の保護者の自己負担額が200円の方)の通院1回200円・入院1日200円についてのみ、申告が可能です。

Q21 保護者の変更があったときは?(婚姻等による保護者の増減)

変更届を提出してください。詳細につきましては、子ども医療費助成制度(0歳から高校3年生相当年齢まで)をご確認ください。


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