令和8年度8月千葉豪雨の被災児童生徒に対する教科書・学用品の給与について
更新日:2026年8月25日
災害救助法の適用により、令和8年8月13日の大雨で被災された児童生徒に対して、以下のとおり教科書や学用品の一部を給与します。
1.対象者
住家の全壊、流出、半壊又は床上浸水(土砂の堆積等により一時的に居住することができない状況になったものを含む。)により教科書や学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある児童生徒
2.対象品目
- 教科書及び正規の教材
教科書及び教科書以外の教材で教育委員会の承認を受けている準教科書、ワークブック、問題集等
- 文房具及び通学用品
(1)ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画用紙、下敷き、定規など
(2)傘、靴、長靴など
(3)運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、工作用具、裁縫用具など
※就学に必要な最低限度のものが対象となります。そのため、内閣府との協議により給与が認められない場合があります。
この他、不明な点は担当課までお問合せください。
3.限度額(一人当たり)
- 教科書及び正規の教材:実費
- 文房具及び通学用品:小学校児童 5,800円以内、中学校生徒6,100円以内
※現金給付ではなく、現物を給与します。
4.手続き
- 教科書及び正規の教材
以下の内容をお伺いしますので、ご用意の上、ご連絡ください。
(1)申請者(保護者)の情報について
・氏名、住所、電話番号、メールアドレス
(2)対象児童生徒の情報について
・氏名、性別、学校名、学年
(3)申請したい給与品について
(4)罹災証明書の有無について
※申請には罹災証明書が必要になります。(後日の提出も可能)
- 文房具及び通学用品
以下を窓口、郵送、FAXいずれかの方法で学校財務課へ提出してください。
・申請書(Excel:13KB)
・罹災証明書(後日の提出も可能)
※申請後、県の確認や内閣府の協議があるため給付まで日数がかかります。
5.申請期限
令和8年9月2日(水曜日)まで
6.問い合わせ先
- 松戸市立小中学校の教科書等給与に関すること
学習指導課:047-366-7458
- 松戸市立小中学校の学用品給与に関すること
学校財務課:047-366-7460
