市立小中学校における教育財産目的外使用について
更新日:2026年2月27日
地方自治法第238条の4第7項に基づく、教育財産の使用許可を行っております。
市立小中学校において、目的外使用を希望される場合は、教育財産使用許可申請書に必要事項を記入し、使用の位置がわかる図面・現状がわかる写真等を添えて郵送又は電子メールにてご提出ください。
新規に申請を行う場合は、事前に学校施設課にご相談していただきますようお願いいたします。
提出先
〒271-8588
千葉県松戸市根本356番地 京葉ガスF松戸ビル4階 学校施設課
mcgakkoushisetu@city.matsudo.chiba.jp
関連ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
