定期報告制度のご案内
更新日:2024年6月10日
1.定期報告制度とは
不特定多数の人達が利用する一定規模以上の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、建築物、建築設備及び防火設備の状況について、建築士等の資格者が専門的に調査・検査した結果を、一定期間ごとに報告しなければならないことになっております。この制度を「定期報告制度」といいます。
2.制度の目的
この「定期報告制度」は、建築士等の資格者が専門的に調査・検査した結果を報告することを義務づけ、建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り、事故の発生を未然に防止することを目的としています。このため、所有者又は管理者にとって本制度による報告は、社会的に課せられた義務といえるものです。
3.調査者・検査者について
資格 | 建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
---|---|---|---|
一級建築士 | 可 | 可 | 可 |
二級建築士 | 可 | 可 | 可 |
特定建築物調査員 | 可 | 不可 | 不可 |
建築設備検査員 | 不可 | 可 | 不可 |
防火設備検査員 | 不可 | 不可 | 可 |
4.対象となる建築物
建築物の用途 | 建築物の規模(注釈1) |
|
---|---|---|
(1) |
【政令】 |
|
(2) |
【政令】 |
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(3) |
【政令】
【細則】 |
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(4) |
【政令】 |
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(5) |
【細則】 |
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(6) |
【政令】 |
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(7) |
【政令】 |
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【政令】:政令により指定されるもの
【細則】:市細則により指定されるもの
(注釈1)避難階のみを当該用途に供するものを除く。
(注釈2)患者の収容施設がある診療所に限る。
(注釈3)平成28年1月21日国土交通省告示第240号第一第2項各号に掲げる用途の建築物
(注釈4)政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等
5.建築設備(昇降機等以外)について
定期報告対象特定建築物一覧表の建築物において、次の建築設備が設けられている場合、対象となります。(住戸内に設けたものを除く。)
建築設備の種類 | 対象となる建築設備 |
---|---|
排煙設備 | 法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備(排煙機又は送風機を設けた排煙設備に限ります。)【細則】 |
非常用照明装置 | 法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(予備電源を照明器具に内蔵したものを除きます。)【細則】 |
【細則】:市細則により指定されるもの
6.防火設備について
防火設備の種類 | 対象となる防火設備 |
---|---|
随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除きます。)【政令】 |
定期報告対象特定建築物一覧表(1)から(7)の建築物に設けた防火設備 |
病院、診療所(注釈1)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物、又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物(注釈2)に設けた防火設備 |
【政令】:政令により指定されるもの
(注釈1)患者の収容施設がある診療所に限る。
(注釈2)平成28年1月21日国土交通省告示第240号第一第2項各号に掲げる用途の建築物
7.昇降機・遊戯施設の定期報告について
建築物の用途にかかわらず、一覧法に掲げる昇降機及び遊戯施設については、定期報告の対象です。
対象となる昇降機・遊戯施設の種類 | 報告時期 |
|
最初の定期報告を行った日(注釈1)の属する月の1日から末日までの間(毎年) |
(一般交通の用に供するものを除く。)【政令】 |
3月1日から末日までの間(毎年) |
|
(1)特定の季節に限り使用するものは、毎年使用を開始する日の属する月の前月1日から末日までの間 |
【政令】:政令により指定されるもの
【細則】:市細則により指定されるもの
(注釈1)最初に報告を行う日は、検査済証の交付を受けた日から6月から1年の間
昇降機・遊戯施設の定期報告は、提出先が異なります。詳細は、下記の団体までお問い合わせください。
一般社団法人 千葉県昇降機等検査協議会 電話:043-239-5372
8.報告時期及び調査・検査の時期
建築物の用途 | 建築物 | 建築設備(注釈1) | 防火設備 |
---|---|---|---|
定期報告対象特定建築物一覧表 |
【報告年】 |
【報告年】 |
【報告年】 |
病院、診療所(注釈2)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物、又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する部分(注釈2)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物(注釈3)に設けた防火設備(定期報告対象建築物を除く。) |
なし | なし |
【報告年】 |
定期報告対象特定建築物一覧表 |
【報告年】 |
【報告年】 |
【報告年】 |
定期報告対象特定建築物一覧表 |
【報告年】 |
【報告年】 |
【報告年】 |
(注釈1)省令第6条第1項に規定する検査の項目は、建築物の定期報告と同時期とする。
(注釈2)患者の収容施設がある診療所に限る。
(注釈3)平成28年1月21日国土交通省告示第240号第一第2項各号に掲げる用途の建築物
9.提出について
松戸市建築指導課へ持参又は郵送で提出してください。なお、返却を郵送で希望される方は、返信用封筒及び切手を同封又は持参してください。返信用の郵送料が不足した場合は、現地着払いにてお客様のご負担となりますのでご了承ください。
提出部数は正本1部、副本1部、概要書1部です。
副本は受付印を押印したものを返却します。
新築または改築(一部の改築は除く。)にて、新たに定期報告の対象となった建築物は、検査済証の交付を受けた日から最初の報告のみ免除となります。
10.定期報告に該当しない場合
建築物の用途の変更や解体等により、定期報告に該当しない場合、定期報告の対象となる建築設備(昇降機以外)、防火設備が建築物に設けられていない場合は「定期報告に該当しない旨の届出書」を1部提出してください。
定期報告関係書式ダウンロード
11.報告先
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市役所 建築指導課
電話:047-366-7368
12.その他
定期報告の手引きダウンロード
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