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定期報告制度のご案内

更新日:2024年6月10日

1.定期報告制度とは

 不特定多数の人達が利用する一定規模以上の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、建築物、建築設備及び防火設備の状況について、建築士等の資格者が専門的に調査・検査した結果を、一定期間ごとに報告しなければならないことになっております。この制度を「定期報告制度」といいます。

2.制度の目的

 この「定期報告制度」は、建築士等の資格者が専門的に調査・検査した結果を報告することを義務づけ、建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り、事故の発生を未然に防止することを目的としています。このため、所有者又は管理者にとって本制度による報告は、社会的に課せられた義務といえるものです。

3.調査者・検査者について

定期報告の調査者・検査者の資格一覧表
資格 建築物 建築設備 防火設備
一級建築士
二級建築士
特定建築物調査員 不可 不可
建築設備検査員 不可 不可
防火設備検査員 不可 不可

4.対象となる建築物

定期報告対象特定建築物一覧表
建築物の用途

建築物の規模(注釈1)

(1)
  • 劇場
  • 映画館
  • 演芸場

【政令】

  • 3階以上の階における当該用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階における当該用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 当該用途の客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
  • 主階が1階にないもの
(2)
  • 観覧場(屋外観覧場を除く。)
  • 公会堂
  • 集会場

【政令】

  • 3階以上の階における当該用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階における当該用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 当該用途の客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
(3)
  • 病院
  • 診療所(注釈2)
  • 高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(注釈3)

【政令】

  • 児童福祉施設等(注釈4) (上記以外)

【細則】

  • 3階以上の階における当該用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階における当該用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階における当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上のもの(病院、診療所にあっては、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)
(4)
  • 旅館
  • ホテル

【政令】

  • 3階以上の階における当該用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階における当該用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階における当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
(5)
  • 学校
  • 学校に附属する体育館

【細則】

  • 3階以上の階における当該用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 当該用途の床面積の合計が 2,000平方メートル以上のもの
(6)
  • 体育館(学校に附属する体育館を除く。)
  • 博物館
  • 美術館
  • 図書館
  • ボーリング場
  • スキー場
  • スケート場
  • 水泳場
  • スポーツの練習場

【政令】

  • 3階以上の階における当該用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 当該用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
(7)
  • 百貨店
  • マーケット
  • 展示場
  • キャバレー
  • カフェー
  • ナイトクラブ
  • バー
  • ダンスホール
  • 遊技場
  • 公衆浴場
  • 待合
  • 料理店
  • 飲食店
  • 物品販売業を営む店舗

【政令】

  • 3階以上の階における当該用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階における当該用途の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 当該用途の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
  • 2階における当該用途の床面積の合計が500平方メートル以上のもの

【政令】:政令により指定されるもの
【細則】:市細則により指定されるもの
(注釈1)避難階のみを当該用途に供するものを除く。
(注釈2)患者の収容施設がある診療所に限る。
(注釈3)平成28年1月21日国土交通省告示第240号第一第2項各号に掲げる用途の建築物
(注釈4)政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等

5.建築設備(昇降機等以外)について

 定期報告対象特定建築物一覧表の建築物において、次の建築設備が設けられている場合、対象となります。(住戸内に設けたものを除く。)

定期報告対象建築設備(昇降機等以外)一覧表
建築設備の種類 対象となる建築設備
排煙設備 法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備(排煙機又は送風機を設けた排煙設備に限ります。)【細則】
非常用照明装置 法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(予備電源を照明器具に内蔵したものを除きます。)【細則】

【細則】:市細則により指定されるもの

6.防火設備について

定期報告対象防火設備一覧表
防火設備の種類 対象となる防火設備

随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除きます。)【政令】

定期報告対象特定建築物一覧表(1)から(7)の建築物に設けた防火設備

病院、診療所(注釈1)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物、又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物(注釈2)に設けた防火設備

【政令】:政令により指定されるもの
(注釈1)患者の収容施設がある診療所に限る。
(注釈2)平成28年1月21日国土交通省告示第240号第一第2項各号に掲げる用途の建築物

7.昇降機・遊戯施設の定期報告について

 建築物の用途にかかわらず、一覧法に掲げる昇降機及び遊戯施設については、定期報告の対象です。

定期報告対象建築設備(昇降機等)について
対象となる昇降機・遊戯施設の種類 報告時期
  • エレベーター
  • (籠が住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除きます。)【政令】
  • エスカレーター【政令】
  • 小荷物専用昇降機
  • (フロアタイプ)(籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)【政令】
  • 小荷物専用昇降機
  • (テーブルタイプ)(籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)【細則】
最初の定期報告を行った日(注釈1)の属する月の1日から末日までの間(毎年)
  • 乗用エレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの

(一般交通の用に供するものを除く。)【政令】

3月1日から末日までの間(毎年)
  • ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設【政令】
  • メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転する遊戯施設で原動機を使用しするもの【政令】

(1)特定の季節に限り使用するものは、毎年使用を開始する日の属する月の前月1日から末日までの間
(2)(1)以外のものは、最初の報告を行った日(注釈1)の属する月の1日から末日までの間(毎年)

【政令】:政令により指定されるもの
【細則】:市細則により指定されるもの
(注釈1)最初に報告を行う日は、検査済証の交付を受けた日から6月から1年の間

 昇降機・遊戯施設の定期報告は、提出先が異なります。詳細は、下記の団体までお問い合わせください。

一般社団法人 千葉県昇降機等検査協議会  電話:043-239-5372

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人 千葉県昇降機等検査協議会ホームページ

8.報告時期及び調査・検査の時期

建築物の用途 建築物 建築設備(注釈1) 防火設備

定期報告対象特定建築物一覧表
(1)から(4)

【報告年】
2020年(令和2年)から2年ごと
【報告月】
5月1日から末日までの間
調査:報告日の3ヶ月以内

【報告年】
2020年(令和2年)から毎年
【報告月】
5月1日から末日までの間
検査:報告日の2ヶ月以内

【報告年】
2020年(令和2年)から毎年
【報告月】
5月1日から末日までの間
検査:報告日の2ヶ月以内

病院、診療所(注釈2)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物、又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する部分(注釈2)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物(注釈3)に設けた防火設備(定期報告対象建築物を除く。)

なし

なし

【報告年】
2020年(令和2年)から毎年
【報告月】
5月1日から末日までの間
検査:報告日の2ヶ月以内

定期報告対象特定建築物一覧表
(5)から(6)

【報告年】
2020年(令和2年)から3年ごと
【報告月】
8月1日から末日までの間
調査:報告日の3ヶ月以内

【報告年】
2020年(令和2年)から毎年
【報告月】
8月1日から末日までの間
検査:報告日の2ヶ月以内

【報告年】
2020年(令和2年)から毎年
【報告月】
8月1日から末日までの間
検査:報告日の2ヶ月以内

定期報告対象特定建築物一覧表
(7)

【報告年】
2021年(令和3年)から2年ごと
【報告月】
10月1日から末日までの間
調査:報告日の3ヶ月以内

【報告年】
2020年(令和2年)から毎年
【報告月】
10月1日から末日までの間
検査:報告日の2ヶ月以内

【報告年】
2020年(令和2年)から毎年
【報告月】
10月1日から末日までの間
検査:報告日の2ヶ月以内

(注釈1)省令第6条第1項に規定する検査の項目は、建築物の定期報告と同時期とする。
(注釈2)患者の収容施設がある診療所に限る。
(注釈3)平成28年1月21日国土交通省告示第240号第一第2項各号に掲げる用途の建築物

9.提出について

 松戸市建築指導課へ持参又は郵送で提出してください。なお、返却を郵送で希望される方は、返信用封筒及び切手を同封又は持参してください。返信用の郵送料が不足した場合は、現地着払いにてお客様のご負担となりますのでご了承ください。
 提出部数は正本1部、副本1部、概要書1部です。
 副本は受付印を押印したものを返却します。

 新築または改築(一部の改築は除く。)にて、新たに定期報告の対象となった建築物は、検査済証の交付を受けた日から最初の報告のみ免除となります。

10.定期報告に該当しない場合

 建築物の用途の変更や解体等により、定期報告に該当しない場合、定期報告の対象となる建築設備(昇降機以外)、防火設備が建築物に設けられていない場合は「定期報告に該当しない旨の届出書」を1部提出してください。

定期報告関係書式ダウンロード

定期報告関係書式

11.報告先

〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市役所 建築指導課
電話:047-366-7368

12.その他

定期報告の手引きダウンロード

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お問い合わせ

街づくり部 建築指導課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7368 FAX:047-366-1142

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