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協働のまちづくり条例が施行されました

更新日:2013年11月25日

松戸市では、平成19年7月1日 協働のまちづくり条例が施行されました。

 「協働」とは、異なる主体同士が信頼関係の下、役割と責任を分担し、協力して事業を行うことを意味します。
 まちづくりにおける協働とは、市民(市民活動団体及び事業者を含む。)と行政が目的を共有し、協力・連携して事業(活動)を行うことにより、市民ニーズに合った公共サービスの提供や地域課題の解決を図るものです。
 この条例では、協働の推進に関する基本理念及びまちづくりの担い手である市民、市民活動団体、事業者及び市の役割を定めるとともに、市民活動の支援及び協働事業の推進に関する施策や制度について整備します。

目指す姿

  • 市民、市民活動団体、事業者及び市が協働の理念及びそれぞれの果たすべき役割を理解してまちづくりに関わるようになります。
  • 自分たちのまちを自分たちで暮らしやすくする市民活動が活性化します。
  • 市民活動団体及び事業者のアイデアを活かした協働事業が増えます。
  • 市は、協働によるまちづくりを計画的に推進します。

松戸市協働のまちづくり条例

松戸市は、緑や水辺など四季を彩る豊かな自然とともに、次代を担う子どもたちに引き継ぐべき文化、歴史及び伝統が息づく首都圏有数の生活都市である。
このまちを暮らしやすいまちにするため、市民をはじめ、町会、自治会、NPO、ボランティア等が、福祉、教育、環境、防犯などの様々な分野で活発な活動を行っている。
今後、社会の変化に伴い、多様化していく地域の課題に適切に対応するためには、市民、市民活動団体、事業者及び市が協働によるまちづくりを推進して いくことが、ますます重要となることに鑑み、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、協働の推進に関する基本理念を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、協働の推進に必要な事項を定めることにより、豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれこの各号に定めるところによる。
(1) 協働 市民、市民活動団体、事業者及び市が、相互の信頼関係の下に、協力して地域の課題の解決に取り組むことをいう。
(2) 市民活動 自主的に行われる営利を目的としない社会貢献活動のうち、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(この候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学している者をいう。
(4) 市民活動団体 市民活動を行う団体をいう。
(5) 事業者 営利を目的とする事業を営む者をいう。
(6) 社会資源 協働の推進に必要な人材、技術、情報、場所、物品、資金等をいう。
(7) 協働事業 市民活動団体又は事業者が、市と相互に社会資源を分担し、協力して行う事業をいう。

(基本理念)

第3条 協働の推進は、次の各号に掲げる基本理念に基づいて行わなければならない。
(1) 市民、市民活動団体、事業者及び市は、協働の目的を共有し、相互の役割を理解するとともに、その実現に必要な社会資源を分担すること。
(2) 市民、市民活動団体、事業者及び市は、対等な関係に基づき、相互の自主性及び自立性を尊重すること。
(3) 市民、市民活動団体、事業者及び市は、相互に情報を提供し、協働に必要な情報を共有すること。

(市民の役割)

第4条 市民は、地域の課題に関心を持ち、その解決のため、自らができることを考え、実践するものとする。
2 市民は、市民活動への理解を深め、自らも市民活動を行うよう努めるものとする。
3 市民は、協働の推進に努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、適正な団体運営を行うとともに、自らの責任をもって市民活動を行わなければならない。
2 市民活動団体は、人材その他の社会資源を充実し、協働の推進に努めるものとする。
3 市民活動団体は、市民活動が地域に広く理解されるよう努めるとともに、他の市民活動団体と協力して市民活動の発展に努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、地域の一員として、市民活動への理解及び協力並びに協働の推進に努めるものとする。

(市の役割)

第7条 市は、市民活動を支援するとともに、協働事業を実施することにより、協働を推進するものとする。
2 市は、協働の推進に際し、市民、市民活動団体及び事業者から広く意見を聴くとともに、その参加を募るものとする。
3 市は、協働の推進に必要な知識の普及及び意識の向上を図るものとする。

(市の施策)

第8条 市は、協働の推進のため、次の各号に掲げる施策を行うものとする。
(1) 協働の推進に必要な計画を策定し、その進捗状況を公表すること。
(2) 市民活動の支援及び協働事業の実施に対し、予算の範囲内において財政的措置を講ずること。
(3) 市民活動の支援及び発展に必要な施設を充実すること。
(4) 前3号の施策を総合的に行うための推進体制を整備すること。

(協働事業)

第9条 市民活動団体又は事業者は、市長に協働事業を提案することができる。
2 市長は、前項の規定による提案を受けたときは、松戸市協働のまちづくり協議会に諮問するものとする。
3 市長は、前項の規定による諮問に対する答申を尊重し、協働事業の実施の可否を決定するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、協働事業に関し必要な事項は、別に定める。

(協議会)

第10条 市長は、前条第2項の規定による諮問に応じ協働事業を審査するため、松戸市協働のまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、前項の規定による審査のほか、協働の推進に必要な事項について協議を行い、市長に報告することができる。
3 協議会は、委員10人以内をもって組織し、市長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、この条例の施行後3年を目途としてこの条例の運用状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(まつど市民活動サポートセンター条例の一部改正)

3 まつど市民活動サポートセンター条例(平成15年松戸市条例第23号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「市民が自主的に行う営利を目的としない社会貢献活動(以下「市民活動」という。)」を「市民活動(松戸市協働のまちづくり条例(平成19年松戸市条例第13号)第2条第2号の市民活動をいう。以下同じ。)」に改める。

(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。
別表2に次のように加える。

松戸市協働のまちづくり協議会委員 日額 8,500円

関連情報

「協働のまちづくり条例」のパンフレットができました。

参考リンク

協働のまちづくりに関する条例・規則・要綱

  • 松戸市協働のまちづくり協議会「市民公募委員」を募集します!

お問い合わせ

市民部 市民自治課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7318 FAX:047-366-2447

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