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あき地の雑草対策


あき地の雑草対策について

あき地で繁茂した雑草は、害虫の発生・花粉の飛散によるアレルギー・ゴミの不法投棄及び火災や犯罪誘発の原因になり、近隣の生活環境の悪化を招く恐れがあります。
市ではこのような問題に対し、「あき地の雑草等の除去に関する条例」に基づき、あき地の所有者(管理者)に対して適切な指導を行っています。

土地所有者の方へ

市には、あき地の雑草の繁茂による管理不良に対して、多くの相談・苦情が寄せられます。
また、暖冬の影響もあり、雑草が伸びるスピードが速くなっています。
土地所有者(管理者)の方は、年2回以上(推奨は年3回(6月・8月・10月))の刈り取りをお願いいたします。
刈り取り後の雑草は、その場に放置すると火災の原因や風による飛散、害虫の原因となるため、撤去処分するようお願いいたします。
下記の「草刈り業者の紹介制度」や「草刈機の無償貸出し制度」をご活用いただき、適正管理をしていただくようお願いいたします。

雑草の繁茂による管理不良状態のあき地の対応について

市では、条例に基づき、主に次のような対応を行っております。
1.現地調査
 相談のあった土地が、「あき地」なのか、雑草の繁茂があるかを調査します。
2.土地所有者(管理者)の調査
 「1.現地調査」により、土地所有者(管理者)へ指導が必要と判断できる場合、土地所有者を調査(法務局にて登記簿等の取得)を行います。
3.土地所有者(管理者)に対し、指導文書の送付
 年2回以上の雑草の刈り取りの案内と刈り取りの予定を回答いただくため、指導文書と回答書(ハガキ)を送付します。

あき地の雑草の繁茂(管理不良状態)にお困りの方へ

  • 土地所有者がわかっている場合は、直接所有者にお困りの内容をお伝えいただき、話し合うことで、早期解決につながる場合があります。
  • どなたでも土地所有者を法務局にて調査することができます。(手数料がかかります)詳細は、法務局のホームページをご確認ください。
  • 市が、行政代執行法に基づき対応した事例はありません。
  • 市が行う指導の内容は、あくまでも相手方(土地所有者または管理者)の任意の協力によって実現されるものです。
    所有者の理解を得られるよう対応を行いますが、解決にお時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

草刈り業者の紹介制度

あき地の所有者(管理者)に対して、草刈り業者の紹介をしています。

料金及びお申し込み先

料金等は各業者がそれぞれ設定しています。お申し込み等は、下記の業者へ直接お問い合わせください。
なお、当事者間の諸問題に関して市は責任は負えませんのでご承知おきください。

令和8年度 松戸市雑草刈取紹介業者一覧

業者名 住所 電話番号
加藤ガーデン合同会社 松戸市稔台7の19の16 090-4242-8478
庭屋十兵衛 松戸市栄町8丁目675の26 070-9027-4128
有限会社総建美社 松戸市二ツ木2002の24 047-341-6620
きるかーる 松戸市八ケ崎緑町323の1の102 090-6103-7374
株式会社ハナノイ 松戸市松飛台215の2 047-311-8701
ナオガーデン 松戸市中和倉91の9 047-343-0369

草刈機の無償貸出し制度

市内のあき地の所有者(管理者)が自らあき地の草刈りを行う場合は、草刈機(電動式)を無償で貸し出します。なお、従来貸し出しをおこなっていたエンジン式の草刈機は、老朽化のため令和7年度より、電動機のみの貸出といたしました。
下記の和名ケ谷クリーンセンターへ事前に電話予約のうえ、本人確認のできるもの(運転免許証等)を持参してください。貸し出し場所は和名ケ谷クリーンセンターとなります。

長さ

約190センチメートル

ハンドル幅

約55センチメートル

重さ

約3.5キログラム

予約先・貸出場所

和名ケ谷クリーンセンター
〒270-2232
松戸市和名ケ谷1349番地の2
電話番号047-392‐1118

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。和名ケ谷クリーンセンター

あき家の雑草について

あき家における雑草の繁茂などについては、下記のリンク先を参照してください。

空き家に関する法律、条例等について

担当課:住宅政策課 空家活用推進室

お問い合わせ

環境部 環境保全課 環境衛生班
千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7336
FAX:047-366-1325
mail:mckanhozen@city.matsudo.chiba.jp

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