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父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正について(民法等改正)

更新日:2026年3月18日

概要

令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

本内容は法務省民事局作成のパンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」から抜粋し、作成しています。その他、詳しい内容等につきましては、下記の法務省ホームページをご覧ください。

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
今回の改正では、次のような親の責務が明確化されています。

  • こどもの人格の尊重
  • こどもの扶養
  • 父母間の人格尊重・協力義務
  • こどもの利益のための親権行使

親権に関するルールの見直し

  • 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
  • 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
  • 監護についての定めに関するルールが明確化されています。

養育費の支払確保に向けた見直し

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が離婚後2年から離婚後5年に伸長されています。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
  • 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

詳しくはこちらをご覧ください(関連リンク)

【法務省】

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(パンフレット)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。改正法に関するQ&A形式の解説資料(民法編)

【こども家庭庁】

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ひとり親家庭のポータルサイト

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド(パンフレット)

お問い合わせ

子ども部 子ども未来応援課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-7347 FAX:047-703-1005

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