令和6年5月1日改正
更新日:2024年5月2日
工事関連業務委託の最低制限価格の計算式の改定
国・県において工事関連業務委託の最低制限価格の計算式が再度改定されたことに伴い、本市においても計算式の再改定をおこなったため、お知らせ致します。
改定箇所
松戸市工事関連業務委託最低制限価格取扱要綱 第3条
第3条
【変更前】
第3条 測量・コンサルの最低制限価格の基準割合は、予定価格算出の基礎となる金額を別表1に掲げる割合で積算し合計額を求め、消費税及び地方消費税を加算した額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、土木関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、建築関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の80を超える場合にあっては100分の80、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、測量については、その割合が100分の82を超える場合にあっては100分の82、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、地質調査については、その割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の66.6に満たない場合にあっては100分の66.6、補償関係コンサルタント業務については、100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とする。
【変更後】
第3条 測量・コンサルの最低制限価格の基準割合は、予定価格算出の基礎となる金額を別表1に掲げる割合で積算し合計額を求め、消費税及び地方消費税を加算した額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、土木関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、建築関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、測量については、その割合が100分の82を超える場合にあっては100分の82、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、地質調査については、その割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の66.6に満たない場合にあっては100分の66.6、補償関係コンサルタント業務については、100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とする。
別表1(第3条関係)
変更内容は、松戸市工事関連業務委託最低制限価格取扱要綱をご確認ください。
