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公用車に掲載する広告を募集します

更新日:2024年10月28日

 松戸市では、公用車を広告媒体として提供しています。
 公用車への広告掲載は、走る広告塔として効果が期待されますので、ぜひご活用ください。

掲載イメージ

軽乗用車

掲載イメージ(軽乗用車)

軽貨物車

掲載イメージ(軽貨物車)

軽乗用車・軽貨物車ともに、左右両側面に掲載スペースがあります。

募集内容

広告媒体となる車両は、すべて各課共通で使用している財産活用課所有の公用車です。
現在、管理番号3の募集を行っています。

管理番号3

内容

軽貨物車(5台1組)

広告掲載場所

両面 後部ドア面(5台分)

広告の大きさ(1枚当たり)

縦30センチ×横50センチ

掲載枚数

10枚(2枚×5台)

掲載料(5台1組・10枚分)

年額180,000円以上(月額15,000円以上)

募集枠数

1

募集期間

 令和6年11月1日(金曜)から令和6年11月14日(木曜)まで

申し込み方法

 提出書類に必要な事項を記入し、郵送又は持参のいずれかの方法により提出してください。

提出書類

  1. 広告掲載申込書(PDF:240KB)(松戸市広告掲載要綱第1号様式)
  2. 申込者の事業内容がわかる書類:法人の登記事項証明書等(コピー可)
  3. 広告の原稿案:カラーの原稿でお願いします。

郵送の場合

下記あて先へ郵送してください。

 〒271-8588 松戸市根本387の5
 松戸市役所 財務部 財産活用課 車両管理班

持参の場合

受付時間内に下記担当まで持参してください。

松戸市役所 新館6階 財産活用課 車両管理班
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

決定方法

  1. 申込者の広告内容を審査し、その内容が適切であると認めたときは、この申込者を掲載者として決定します。なお、同一の広告媒体に複数の応募があった場合は、広告掲載料の高いものを選定し、広告掲載料が同一の場合は抽選とします。
  2. 申込結果については、申込者全員に広告掲載申込結果通知書を送付します。

掲載期間(予定)

正式な掲載期間は、協議の上決定します。

管理番号3

 令和6年12月1日(日曜)から令和7年11月30日(日曜)まで

その他

屋外広告物の許可申請

 掲載者として決定後、千葉県屋外広告物条例に規定する許可申請が必要となりますので、松戸市役所 新館8階 都市計画課にて申請手続きをしてください。

 なお、許可申請手数料は、別途掲載者の負担となります。

広告の材質

 掲載する広告物の素材は、ラッピング・フィルムやカッティング・シート等剥離が可能な素材の特殊フィルムを貼付するものとし、車体塗装は行わないでください。

 また、フィルムを剥離する際に車体塗装の剥離が発生しない材質としてください。

詳細情報

 応募にあたりましては、松戸市広告掲載要綱、松戸市庁用自動車広告掲載要領及び松戸市庁用自動車広告掲載基準を遵守してください。

要綱・要領・基準

関連情報

千葉県屋外広告物条例について(松戸市都市計画課のページへ)

広告の掲載について

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お問い合わせ

財務部 財産活用課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7316 FAX:047-366-1160

本文ここまで