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請願と陳情

更新日:2022年5月26日

請願と陳情の概念

市民の皆さんが、市政等についての要望や意見がある場合、市議会に請願や陳情を行うことができます。議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情といいます。請願・陳情は書面で市議会事務局に提出してください。請願及び付議されることとなった陳情は委員会で審査が行われた後、本会議で市議会としての結論を出します。

請願・陳情の手続き

請願、陳情の提出方法は、地方自治法や会議規則により決められています

  1. 邦文であること。
  2. 趣旨、提出年月日、請願者・陳情者の住所および、署名または記名押印をすること。
  3. 請願の場合、紹介議員の署名または記名押印がされていること。

さらに、松戸市議会ではその他の事項として、

  • 署名簿を提出する場合は、必ず原本を提出。署名簿の各頁ごとに請願(陳情)件名とその要旨(内容)を記載し、各自署名後に提出をお願いしています。
  • 請願、陳情、署名簿等の書類は、なるべくA4判でお願いします。また、記載は簡潔にお願いします。

請願・陳情は常時受け付けしていますが、各定例会ごとに提出期限が設けられています。

  • 請願・陳情の受付締切日は、原則として各定例会(3月、6月、9月、12月)招集告示日の2日前(該当日が勤務を要しない日の場合は、その前日)の正午です。締切以降に提出された請願・陳情は、議会運営委員会において認めた場合のほかは、次期定例会分となります。
  • 受理した請願・陳情から請願・陳情文書表を作成し、全議員・執行部等に配付するとともに、公文書として、情報公開制度の対象となります。

陳情の取り扱いについて

  • 受け付けした陳情は、その都度その取り扱いを議会開催に先立って行われる議会運営委員会で協議し、審査が必要と認められた場合は委員会で審査し、本会議で結論を出します。
  • 願意が同一趣旨の陳情が過去1年の間に(議決した議会開催月を起算月とし1年間)議決(継続審査中のものを含む)されている陳情及び同一議会に提出される議案に関する陳情は、原則として付議しないこととされています。
  • なお、郵送による陳情は、議長への報告のみとなります。

請願・陳情者の趣旨説明

  • 請願及び審査されることとなった陳情を委ねられた委員会では、請願・陳情者の希望により、審査の過程で3分程度の陳述していただける機会を設けています。
  • 代理人が趣旨説明を行う場合は、下記の「代理人選任届」が必要です。

お問い合わせ

市議会事務局 議事調査課

千葉県松戸市根本387番地の5 議会棟1階
電話番号:047-366-7382 FAX:047-363-6000

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市議会事務局

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電話:庶務課 047-366-7381 議事調査課 047-366-7382
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