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住民票の写し等の申請方法

申請方法

申請方法の種類

窓口で申請

市民課、各支所または行政サービスセンターの窓口で申請する方法。
(詳細は窓口で申請する場合をご参照ください)

郵送申請

市民課に申請書類等を郵送して申請する方法。市民課に必要書類を郵送していただくと、住民登録のあるご自宅まで申請された書類を郵送します。
(詳細は郵送による証明書の申請方法をご参照ください)

コンビニエンスストアでの申請

マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード、子育てみらいカード(以下、マイナンバーカード等)を利用して証明書を申請する方法。
(利用可能なコンビニエンスストアの詳細はコンビニ交付サービスをご参照ください)
※コンビニエンスストアでは、除住民票、住民票記載事項証明書、不在住証明書、住民票コードの入った住民票等は発行できませんがマイナンバー(個人番号)は記載できます。
※メンテナンス等によるサービス休止のお知らせは 市民課窓口・各支所・行政サービスセンター・コンビニ交付サービスの取扱日時のお知らせをご参照ください。

ちば電子申請サービスを利用しての申請

事前にちば電子申請サービスを利用して申請いただきますと、申請書を記入することなく住民票を受け取ることができます。
(詳細は電子申請・届出サービスについてをご参照ください)

【注意事項】
  • ちば電子申請サービスでは除住民票、住民票記載事項証明書、不在住証明書、住民票コード・マイナンバー(個人番号)記載の住民票等は発行できません。
  • ちば電子申請サービスは住民票に登録されている本人、または住民票に登録されている同じ世帯員の方のみご利用できます。
  • マイナンバー制度の開始により、平成27年10月5日より住民票にマイナンバー(個人番号)が記載できるようになりました。
  • 本人または同一世帯以外の方が委任状でマイナンバー記載の住民票を取得する場合、住民票は本人の住民登録地宛に郵送となります。

申請できる方

  1. 住民票に登録されている本人
  2. 住民票に登録されている方と同じ世帯の方
  3. 代理人(1.または2.からの委任状(PDF:115KB)が必要です)
  4. 権利・義務関係のある法人・個人等(詳細は第三者(法人・個人)による住民票の写しの申請方法をご参照ください)

申請窓口

窓口の受付時間(各窓口ともに祝日・年末年始を除きます。)

市民課、各支所

(市民課、各支所へのアクセスは市役所・支所の地図をご参照ください。)
月曜日から金曜日:8時30分から17時まで
※市民課窓口の臨時開庁や市民課及び各支所の年末年始の取り扱い等のお知らせは市民課窓口・各支所・行政サービスセンター・コンビニ交付サービスの取扱日時のお知らせをご参照下さい。

  • 月曜日から金曜日:10時から20時まで
  • 土曜日:10時から18時まで(土曜日が祝日の場合は除きます)
  • 第2週・第4週日曜日:10時から18時まで(日曜日が祝日の場合は除きます)

※行政サービスセンターの臨時休館のお知らせについては、市民課窓口・各支所・行政サービスセンター・コンビニ交付サービスの取扱日時のお知らせをご参照ください。

申請に必要なもの

  1. 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
    本人確認書類Aから1点(お持ちでない方は本人確認書類Bから2点、または本人確認書類B本人確認書類Cを1点ずつ。)
  2. 手数料
    ※代理人が申請する場合は、住民票に登録されている方からの委任状(PDF:115KB)が必要となります。
    ※権利・義務関係のある第三者(法人・個人)が申請する場合、必要書類が異なります。詳細は第三者(法人・個人)による住民票の写しの申請方法をご参照ください。

証明書の種類と手数料

名称 手数料(1通) 内容
住民票 300円 松戸市に住民登録があることを証明するもの。
除住民票 400円

転出や死亡等により、松戸市の住民票から除かれたことを証明するもの。(注釈1)(注釈2)

住民票記載事項証明書 300円 住民票の記載に基づき、申請者の必要とする部分だけを証明するもの。
不在住証明書 300円

申請書に記載された住所に現在住民票がないことを証明するもの。

(注釈1)除票者本人、もしくは利害関係人からの請求のみとなります。
(注釈2)法令改正(令和元年6月20日)により保存年限が5年から150年に延長され、令和4年1月11日からは5年を経過した除住民票についても交付可能となります。なお、平成26年6月19日以前に除票になっている場合は、既に破棄されているため交付できません。詳細は住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間延長についてをご覧ください。

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