新型コロナウイルスの感染防止に伴う時差出勤の実施について
更新日:2020年6月23日
今般の新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大を受け、国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に基づき、本市においても、通勤混雑緩和と感染予防の観点から、希望する職員に対し、以下のとおり時差出勤を実施します。
※令和2年5月13日(水曜)より利用できる時間を拡大しました。
対象者
通勤において公共交通機関を利用している正規職員で、通勤混雑を避ける為、時差出勤を希望する職員
内容
通常の勤務時間の前2時間、後3時間の時差出勤を「臨時的」に認めるもの
時差出勤の勤務時間パターン
例:通常の勤務時間が8時30分から17時までの職員の場合
- 6時30分から15時まで
- 7時30分から16時まで
- 8時30分から17時まで(通常の勤務時間)
- 9時30分から18時まで
- 10時30分から19時まで
- 11時30分から20時まで
※原則は通常の勤務時間とします。
※窓口受付は8時30分から17時までです。
開始日
令和2年3月2日(月曜)から
※終了時期については、今後の状況により決定します。
