松戸市

可燃ごみ

生ごみ、資源にならない紙類・布類、板などの木材・木製品などが可燃ごみです。
大きさ50センチ未満のものが対象です。

分類・対象品目

台所の生ごみ

貝殻も「可燃ごみ」で出せます。

生ごみは燃やせるごみです。

紙くず

紙くず・紙おむつ・生理用品など資源にならない紙類、布類

紙くず、紙おむつ、生理用品など資源にならない紙類や布類は燃やせるごみです。

その他

食用油(紙か布にしみ込ませる)、タバコの吸殻、酒パック、本革製品、ペットのトイレシート類、板などの木材、木製ハンガーなどの木製品など

板などの木材は一つ一つの一辺の長さを50センチ未満、太さや厚さを10センチ未満にして、ひもで縛るか、松戸市認定袋可燃ごみ用で出してください。

ご注意ください
平成23年度から、枝、草、葉などの剪定ごみは「資源ごみ」の日に収集しています。
出し方等については剪定枝(切った枝)や落ち葉・草等のページをご覧ください。

雑がみは分別し、資源ごみに出しましょう

収集回数

週3回

出し方

松戸市認定袋可燃ごみ用で出してください。認定袋以外の袋で出すことはできません。
ごみ袋の口はしっかり結ぶとともに、袋がやぶれていないか事前に確認してから出しましょう。
板などの木材については、紐で縛って出すこともできます。
台所ごみの80パーセントは水分です。水切りを徹底しましょう。
生ごみはできるだけ自家処理をしましょう。生ごみ処理容器及び減量化機器の購入に関しては、補助制度があります。


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ご意見・お問い合わせは
松戸市役所
〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地の5 地図
電話:047-366-1111(代表)
開庁時間:月曜から金曜 8時30分から17時
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