松戸市教育委員会傍聴人規則
更新日:2015年4月1日
昭和44年7月12日
松戸市教育委員会規則第7号
全部改正
条文
(傍聴券の交付)
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、開会10分前までに決まった傍聴人名簿に住所、氏名、年令及び職業を記入した後、傍聴券(別記様式)の交付を受け係員の指示により傍聴席に着かなければならない。
2 傍聴券は、先着順に交付する。
3 傍聴人は退場するとき傍聴券を係員に返還しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第2条 次の各号の一に該当すると認められる者は傍聴席に入ることは出来ない。
(1) 危険のおそれのある物品等を携帯している者
(2) 酒気を帯ていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 前各号に定めるものの他、委員長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第3条 傍聴人は傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 帽子、えり巻または外とうの類を着用しないこと。
(2) かさ、杖の類を携帯しないこと。
(3) みだりに傍聴席を離れないこと。
(4) 私語、談話または拍手等をしないこと。
(5) 議事に批評を加えまたは賛否を表明しないこと。
(6) その他会議場の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。
(会議場への入場禁止)
第4条 傍聴人はどのような理由があつても会議場へ入ることができない。
(傍聴席への入場制限)
第5条 教育長は、傍聴席が満員になつたとき、または傍聴席の狭隘等必要があるとき、傍聴を制限し、または拒絶することができる。
(写真、映画の撮影および録音等の制限)
第6条 傍聴人は傍聴席において写真および映画等を撮影しまたは録音等をしようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
(傍聴人の退場)
第7条 教育長は、傍聴人がこの規則に従わないときは、退場を命ずることができる。
(委員長の指示)
第8条 教育長が秘密会を宣告し、又は退場を求めたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月14日松戸市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日松戸市教育委員会規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。