労働者協同組合が設立できるようになりました
更新日:2023年6月1日
令和4年10月から労働者協同組合法が施行され、新しい法人格となる「労働者協同組合」(労協)を設立できるようになりました。
労働者協同組合とは
労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
多様な働き方を実現しつつ、地域における多様な課題に応じた事業が行われることを促進し、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的としています。
制度や設立に関する相談窓口
厚生労働省「知りたい!労働協同組合」お問い合わせ(外部リンク)
電話番号:0120-237-297
(受付時間:平日9時から17時)