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年の途中で転出したのですが、市民税・県民税・森林環境税はどうすればいいですか?

更新日:2023年12月7日

質問

年の途中で転出したのですが、市民税・県民税・森林環境税(令和6年度以降)はどうすればいいですか?

回答

市民税・県民税・森林環境税(令和6年度以降)は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市区町村で課税されます。そのため、年の途中で転出されてもその年の市民税・県民税・森林環境税はお支払いが必要となります。
※転出した市区町村で2重に請求されることはありません。

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個人市民税・県民税、森林環境税の課税について

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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