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年金から引き落しされる金額が10月から倍ぐらい変更になっているが、間違いではないか?

更新日:2014年11月25日

質問

年金から引き落しされる金額が10月から倍ぐらい変更になっているが、間違いではないか?

回答

下記の例のとおり、医療費控除などの申告により例年より税額が減少した場合、その年以降の本徴収税額、仮徴収税額が大きく変更となる場合があります。

医療費控除などの申告により例年より税額が減少した場合
年度 年税額 仮徴収
4月・6月・8月
本徴収
10月・12月・2月
例年 6万円 各10,000円 各10,000円
減少年度 4.2万円 各10,000円 各4,000円(※1)
2年度目 6万円 各4,000円 各16,000円(※2)
3年度目 6万円 各16,000円 各4,000円(※3)

※1 医療費控除などの申告により、例年より年税額が減少して4.2万円となった場合、
  年税額4.2万円に対して仮徴収税額が大きいために10月からの本徴収税額が小さくなります。
※2 年税額6万円に対して仮徴収税額が小さいために10月からの本徴収税額が大きくなります。
※3 年税額6万円に対して仮徴収税額が大きいために10月からの本徴収税額が小さくなります。

平成28年度個人市民税・県民税における年金特別徴収の変更について

平成25年の税制改正により、上記のような本徴収税額、仮徴収税額の変動をなくし、年金所得者の納税の便宜を図るため、平成28年10月1日以後の特別徴収から一部内容が変更になります。変更内容については「平成28年度個人市民税・県民税の主な改正点」をご覧下さい。

関連ページ

年金特別徴収(年金から個人市民税・県民税を引き落とす)について

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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