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みんなでつくろう バリアのないまち まつど (松戸市バリアフリー基本構想)

更新日:2018年1月29日

バリアフリー法の概要

 バリアフリー法は、高齢者や障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者を含む全ての障害者)、妊産婦、けが人などの移動や施設の利用の利便性、安全性の向上を促進することを目的としています。
 この法律は、公共交通機関、建築物、都市公園、路外駐車場、歩行空間の新設時等における移動等円滑化基準への適合義務を課すことによって各施設のバリアフリー化を推進するとともに、1日あたりの乗降客数が3,000人以上※の鉄道駅を中心として地区や高齢者、障害者等が利用する施設が集中する地区(重点整備地区)において、市町村が基本構想を地域の実情に即して作成することにより、関係者が協力して重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進しようとするものです。
 ※平成23年3月に5,000人以上から3,000人以上に改正
 

これまでの経緯

 平成6年に、不特定多数の人々や主に高齢者や身体障害者が利用する建築物のバリアフリー化を進めるため、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(通称:ハートビル法、以下同)、さらに平成12年には、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(通称:交通バリアフリー法、以下同)が施行されたことを受け、本市では、平成17年度に「松戸市交通バリアフリー基本構想」を策定しました。本構想では、「松戸地区」、「新松戸・幸谷地区」を重点整備地区に位置付け、鉄道やバス等の公共交通機関と鉄道駅等の旅客施設周辺のバリアフリー化を推進してきました。
 その後、平成18年にハートビル法と交通バリアフリー法を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称:バリアフリー法)が施行されました。 
 この度、「松戸地区」、「新松戸・幸谷地区」のバリアフリー化が概ね完了したことから、「新八柱・八柱地区」を新たに重点整備地区に加え、平成28年度に「新八柱・八柱地区」バリアフリー基本構想を策定しました。

平成28年度策定

平成17年度策定

松戸市交通バリアフリー基本構想(概要版)

松戸市交通バリアフリー基本構想

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お問い合わせ

街づくり部 交通政策課 交通計画担当

千葉県松戸市竹ケ花136番地の2
電話番号:047-704-3996 FAX:047-704-4590

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