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保育施設(保育所・小規模保育施設・認定こども園)の利用案内

更新日:2024年4月2日

申込みにあたっての注意

  • 令和6年4月 医療的ケア児・障害児の保育施設の申込みは、令和5年9月29日をもって締切りました。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送による保育所(園)等の申込みを推奨しております。(締切日必着)
  • 利用申込につきましては、マイナポータルサイトを活用したぴったりサービスを利用することで、ご自宅から電子申請することができますので、ぜひご利用ください。
  • また、オンライン相談窓口で利用申込に関する相談も可能です。詳細はこのページを確認してください。
  1. 自治体設定で「千葉県 松戸市」と入力し設定する。
  2. キーワード検索で「保育施設等の利用申込」と検索する。

令和6年度保育所(園)等利用申込みについて

保育所(園)等の利用をする場合の申込みから利用までの流れを紹介します。

  1. 松戸市役所保育課へ希望する月の締切日までに申込みをします。(郵送)
  2. 申請書に基づいて市が利用調整を行います。結果の可否について郵送にて連絡いたします。
  3. 保育所(園)等の利用ができます。

受付期間

令和6年4月の申込み期間は令和5年10月10日(火曜)から令和5年11月30日(木曜)までです。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送による保育所(園)等の申込みを推奨しております。(締切日必着)。

令和6年5月以降に選考を希望される場合の申込み期限は、希望月の前々月の末日となります。ただし末日が土、日、祝祭日の場合は、その前の開庁日が申込み期限となります。

※令和7年2月、3月は、令和6年11月30日(金曜)が申込み期限です。

入所申込書の配布

保育所(園)各種申請書からダウンロードしてください。また、保育課(市役所新館7階)または保育所(園)等で配布します。

注意事項

個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。申込の際には、通知カード及び顔写真付の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の提示をお願いします。(郵送の場合は全てコピーを添付してください。)

出生前の申込みについて

令和6年4月の申込みに限り、出生前の申込みを受付します。
令和6年2月4日生まれまでの児童が対象です。

こちらをお読みの上、下記より必要書類をダウンロードしてください。

市内から市外へ申込みの方

松戸市在住の方で、申込み先が松戸市外の施設の場合は、申込み先保育施設の所在する市区町村の保育担当課に、下記をご確認ください。基本的には松戸市の申請書にて、松戸市宛てにお申込みいただくことになりますが、市区町村により異なることがございます。

  • 市外からの申込みが可能か(申込み条件に制限あるか)
  • 松戸市の窓口での申込みで良いか
  • 申込み締切日(締切より10日前には松戸市に申込み書類を提出ください)
  • 松戸市の申請様式で良いか
  • 松戸市の申請様式以外に必要書類があるか

市外から市内へ申込みの方

  • 松戸市外在住の方で、松戸市内の施設へ申込みを希望する場合は、お住まいの自治体にて、松戸市の締切りから10日前までに申込み手続きを行ってください。
  • 申込書類は松戸市の様式をご利用ください。

ただし、お住まいの自治体にて追加で必要な書類がある場合がございますので、ご確認ください。

申込み書類に併せて下記書類をご提出ください。

  • 管外施設型給付・地域型保育給付施設利用申立書(松戸市様式、ダウンロード可
  • 転入予定を確認できる以下のいずれかの書類(転入予定者のみ)
    • 不動産の売買契約書、アパート等の賃貸借契約書のコピー等
    • 転入に関する誓約書(上記添付書類が提出できない場合のみ、松戸市様式、ダウンロード可
    • 同居予定確認書(松戸市様式、ダウンロード可

入所申込書の提出

松戸市役所保育課へ お申込みください。
郵送による申込みを推奨しております。
ぴったりサービス(マイナポータル)による電子申請も可能です。
締切日必着となりますのでご注意ください。
保育所(園)等の相談等がある場合には、窓口にて受付いたします。
DV等の被害(又は受けるおそれ)があり、加害者の元から避難している方は窓口にて、直接職員にお申込みください。

提出先

〒271-8588
松戸市根本387番地の5
松戸市役所
保育課 入所入園担当室

保育所(園)等について

利用可能な保育所(園)等の一覧

松戸市保育所(園)・小規模保育事業・認定こども園一覧

教育・保育給付認定ってなに?

保育を必要とする個々の事由に応じて保育の必要性が認定される制度です。保育所(園)や小規模保育事業実施園・認定こども園の利用申込をする場合は、次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。

  1. 就労
  2. 妊娠、出産
  3. 保護者の疾病、障がい
  4. 同居親族等の介護、看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動
  7. 就学
  8. その他 これらに類する状態と市が認める場合

※「教育・保育給付認定」により、就労状況等に応じて保育の必要性が次のどちらかに区分されます。
(1)保育標準時間…1日最大11時間の利用が可能(就労の場合1ヶ月あたり120時間以上)
(2)保育短時間…1日最大8時間の利用が可能(就労の場合1ヶ月あたり64から120時間)

育児休業中に預けられるの?

育児休業取得中の取り扱いについて

ご利用中、またはこれから保育所(園)等を申込む保護者の皆さまはご一読ください。

預けられる時間は?

保育所(園)等の適正利用について

ご利用中、またはこれから保育所(園)等を申込む保護者の皆さまはご一読ください。

保育料のしくみはどうなっているの?

保護者の所得に応じて市が定めます。保育料は保育所(園)を利用する場合は市に、小規模保育事業実施園・認定こども園を利用する場合は直接施設に納付することになります。(3歳児クラス~5歳児クラスについては幼児教育・保育無償化の対象となります。)

小規模保育事業ってなに?

0歳から2歳のお子さんを対象に、少人数(定員6から19人)で預かる保育事業で、新制度における「地域型保育」事業のひとつに位置づけられます。

認定こども園ってなに?

認定こども園は、保育所と幼稚園の両方の機能を持つ施設です。申請の際に、保育を必要とする事由に該当する場合は保育課へ、通常の幼稚園の保育時間(4時間程度)を希望される場合は園へ直接お申込みください。

選考基準について

令和6年度

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お問い合わせ

子ども部 保育課 入所入園担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館7階
電話番号:047-366-7351 FAX:047-366-0742

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