施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について(終了しました)
更新日:2023年1月19日
松戸市では、令和4年12月20日付で北小金駅南口東地区について、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をしました。
区域内(下記添付ファイル「施行地区となるべき区域を表示する図面」参照)に、未登記の借地権を有する方は、この公告の日から起算して30日以内に松戸市長に対し、借地権の種類及び内容の申告をお願いします。
なお、令和5年1月10日まで、竹ケ花別館3階街づくり課で、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面を縦覧しています。
なお、令和5年1月19日現在、本手続きは終了しております。
施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧(終了しました)
令和4年12月20日(火曜)から令和5年1月10日(火曜)まで
※閉庁日を除く午前8時30分から午後5時まで
縦覧場所
松戸市役所 街づくり部 街づくり課(竹ケ花別館3階)
区域名称・施行区域図
下記添付ファイルをご覧ください。
区域名称(施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称)(PDF:94KB)
施行区域図(施行地区となるべき区域)その1(PDF:360KB)
施行区域図(施行地区となるべき区域)その2(PDF:335KB)
借地権の申告期間(終了しました)
令和4年12月20日(火曜)から令和5年1月18日(水曜)まで
借地権申告の提出書類
- 借地権申告書 (下記添付ファイル「借地権申告書」参照)
- 借地権申告書に署名したものの本人確認書類
※個人の場合:運転免許証、個人番号カード、旅券の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
※法人の場合:印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類 - 見取図
※方位を記載 - 借地権を証する書面
※借地権申告書で土地所有者や転貸者から連署が得られない場合のみ(例:借地契約書、毎月の地代の領収書等、借地権を証明できるもの)
※市が借地権を証明するに足りないと判断した場合、更に必要な書類の提出を求める場合があります。
借地権申告書(様式第一(第一条の三、第十条、第十六条の六関係))(Word:18KB)
借地権申告書(様式第一(第一条の三、第十条、第十六条の六関係))(PDF:51KB)
提出先
持参の場合
松戸市役所 街づくり部 街づくり課(竹ケ花別館3階)
※縦覧場所と同じ
受付時間
閉庁日を除く午前8時30分から午後5時
郵送の場合
〒271-0072 千葉県松戸市竹ケ花136番地の2 竹ケ花別館3階 松戸市役所 街づくり部 街づくり課あて
※当日消印有効
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