生産緑地制度について
更新日:2015年7月1日
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ市街化区域内にある農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。
生産緑地地区は農地等として管理することが義務づけられ、農地等以外の利用はできません。また、法で定められた施設等を除き、建築、土地の形質の変更などの行為が制限されます。
生産緑地地区の買取申出制度について
生産緑地の所有者は、次の1~3に該当する場合において、市に買取を申し出ることができます。
- 生産緑地地区に指定後30年が経過したとき
- 農業等の主たる従事者が死亡したとき
- 農業等の主たる従事者が、農林漁業に従事することを不可能とさせる故障(※)に至ったとき
※農林漁業に従事することを不可能にさせる故障
農業等の従事者が、生産緑地法施行規則第4条に規定する、「農林漁業に従事することができなくなる故障」に至った場合は、申出の前に「買取申出理由認定申請」を行い、市長に認定を受ける必要があります。
(生産緑地法施行規則より抜粋)
第四条 法第十条 の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。
一 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
イ 両眼の失明
ロ 精神の著しい障害
ハ 神経系統の機能の著しい障害
ニ 胸腹部臓器の機能の著しい障害
ホ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
ト イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害
二 一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
生産緑地地区内における行為の制限の解除
買取り申出日から3カ月以内に所有権の移転が行われなかった場合は、生産緑地地区内における行為の制限が解除されます。
生産緑地地区の指定
