安全で快適な生活環境の実現
更新日:2018年4月26日
インデックス
安全・安心
関連個別計画 | 策定年月 | 計画期間 | 概要 | 所管 | 策定根拠 | ||
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松戸市地域防災計画 |
平成26年度計画修正 | 昭和38年から | 松戸市の災害予防対策や災害応急対策、災害復旧等について定めた基本的かつ総合的な計画 | 危機管理課 | 災害対策基本法第42条 |
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松戸市国民保護計画 | 平成19年4月 | 平成19年から | 武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、国・地方自治体・関係機関等が連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておく計画 | 危機管理課 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条 |
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松戸市放射能対策総合計画〔第2版〕 | 平成24年6月 平成26年2月(改訂) |
平成24年から平成26年(3年間) | 平成23年3月11日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の被災に伴い、飛散した放射性物質によって、私たちの生活に影響を及ぼす不安を解消し、安心して健康的な日々を送れるように、今後の本市のあるべき姿を「めざすまちの姿」として掲げ、これを達成するための施策の方向性を示すもの | 環境政策課放射能対策担当室 | |||
松戸市除染実施計画 〔第4版〕 |
平成24年3月 平成26年1月(改訂) |
平成24年から平成26年(3年間) | 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」が完全施行されたことを受け、これに基づく法定計画として位置付けられるものとして、本市としての基本的な考え方を明らかにした計画 | 環境政策課放射能対策担当室 |
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 | ||
松戸市交通安全計画 | 平成28年度 | 平成28年度から平成32年度(5年間) | 人命尊重の理念に基づき、交通事故のない誰もが安全で安心して暮らせるまちを目指し、交通安全対策を総合的に検討し策定したもの。 | 市民安全課 | 交通安全対策基本法第26条第1項 |
環境
関連個別計画 | 策定年月 | 計画期間 | 概要 | 所管 | 策定根拠 | ||
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松戸市地球温暖化対策実行計画 | 平成28年3月 | 短期:平成28年度から平成32年度 |
地球温暖化防止に、松戸市という地域が一体となって取り組み、本市温室効果ガスの排出削減を総合的かつ計画的に進める計画 | 環境政策課 | 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3 |
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松戸市ごみ処理基本計画 |
平成20年3月策定 平成26年3月、平成28年5月、平成30年3月一部改正 |
平成20年度から平成32年度 | 市域で発生する一般廃棄物(ごみ)の処理に関して定める長期計画 | 廃棄物対策課 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条 |
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松戸市震災廃棄物処理計画 | 平成27年12月 | 松戸市の市域に係る震災廃棄物処理に監視、市が行う業務及びその基本方針を定めた計画 | 廃棄物対策課 | 千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定方針 | |||
第2次生活排水対策推進計画 | 平成26年3月 | 平成26年から平成32年(7年間) | 「生活排水対策重点地域」に指定された市町村が、水質汚濁防止法に基づいて策定する生活排水処理施設の整備や啓発事業を推進し、水質汚濁の改善を図るための計画 | 環境保全課 | 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の9 | ||
松戸市環境計画 | 平成10年4月 | 平成10年から平成32年(23年間) | 環境関連の個別計画や個別事業の基本的な方向を示すための総合的な長期計画 | 環境政策課 | 環境基本法第7条 |
みどり・景観・公園
関連個別計画 | 策定年月 | 計画期間 | 概要 | 所管 | 策定根拠 | ||
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松戸市緑の基本計画 改定版 |
平成21年3月改定 |
平成10年から平成32年(23年間) 改定:平成20年から平成32年 |
緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために策定した緑に関するマスタープラン | みどりと花の課 | 都市緑地法第4条第1項 |
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松戸市都市計画マスタープラン | 平成11年6月 | 平成11年から平成32年(22年間) | 都市計画に関する基本的な方針を定めたもの | 都市計画課 | 都市計画法第18条の2 |
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松戸市景観基本計画 | 平成21年3月 | 景観づくりの基本的な方針を定め、本市の景観を守り、創り、育てるための施策を長期的、総合的、体系的に推進するために策定した景観形成のマスタープラン | 都市計画課 | 松戸市総合計画 | |||
松戸市景観計画 | 平成23年3月 | 市民・事業者・行政の「協働」による景観づくりを進め、松戸らしい景観資源を活かし、誇りと自信を持って後世に引き継ぐことができる、魅力あふれるまち並み景観を形成することを目的とした計画 | 都市計画課 | 景観法第8条 |
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平成25年10月 | 平成25年から | 本ガイドラインは主に「公園再整備プランの作成」、「公園の活用と住民参加・協働による運営・維持管理」について、公園再整備の進め方について基本的方針・指針を示したもの | 公園緑地課 | 『松戸市緑の基本計画』の“地域公園の整備”における公園のリフレッシュに対応したもの |
