■新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応について
現在、各種申請につきましては、窓口のほかにも、郵送・オンラインでの提出が可能です。感染拡大を防ぐため、極力窓口での申請を控え、郵送やオンラインでの申請をお願いいたします。
政府が運用するマイナンバーを利用した「ぴったりサービス」にて、オンラインで申請できる手続き一覧
ぴったりサービスでの申請に必要なもの- マイナンバーカード
- パソコン端末(ICカードリーダライタも必要)またはスマートフォン端末(マイナンバーカード対応のもの)
千葉県が運用する「ちば電子申請サービス」にて、オンラインで申請できる手続き一覧
マイナンバーカードをお持ちでなくても、オンラインで申請することができます。
受給者様名義(配偶者名義及び児童名義は不可)の口座の通帳またはキャッシュカードをご用意のうえ、お手続きください。
なお、定期支払月(2月・6月・10月)の前月の15日までに提出がされない場合は、
旧口座に振り込まれる可能性がありますので、ご注意ください。
公金受取口座利用につきましては、本ページ上部のリンク「公金受取口座で児童手当を受け取れます」よりご確認ください。
児童手当における各種申請・届出時点で、書類を添付することができなかった場合にご利用いただけます。
引っ越しワンストップサービスにて転出届のお手続きをした受給者の方へ
令和5年2月6日から、マイナポータルを通してオンラインで転出届の提出ができるようになりました。
松戸市で児童手当を受給していた方が松戸市外に転出した場合は、転出(予定)日をもって松戸市での受給資格がなくなります。引き続き児童手当の支給を受けるためには、転出(予定)日の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。
令和6年3月31日時点で15歳の児童を養育されている方へ
現行の児童手当は、中学校終了前(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童が支給対象となります。
(1)令和6年3月31日時点で15歳となる児童の他に、支給対象となる児童を養育されている場合
額改定通知(減額)を送付し、中学校終了児童についての最終支給分(令和6年2月分及び3月分)は、他の児童分と合わせて令和6年6月10日に支給予定です。
(2)令和6年3月31日時点で15歳となる児童の他に、支給対象となる児童を養育されていない場合
支給事由消滅通知を送付し、中学校終了児童についての最終支給分(令和6年2月分及び3月分)は、令和6年4月10日に支給予定です。
なお、国において児童手当法の改正に向けた動きが進められており、令和6年10月分から高校生年代まで支給対象児童が拡大することが見込まれています。
現在児童手当の受給資格が喪失している方(上記(2)の方を含む)で、高校生年代の児童を養育されている場合には、
改めて申請(認定請求)が必要となる予定です。
申請の時期や方法等につきましては、本ホームページや通知等でお知らせさせていただく予定です。
■児童手当制度について
児童手当とは、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)を養育する者が、日本国内に住所を有する(住民登録とは異なる)場合に支給する。
時効について
児童手当を受給する権利は、権利を行使できるときから2年を経過したときは、時効によって消滅します。
(例)2年間現況届を提出しない場合、未払いの手当は時効となります。
令和2年度現況届が未提出の場合、未提出となって最初の支払日(令和2年10月9日)から2年を経過した令和4年10月10日に受給資格が消滅します。
一度受給資格が消滅しますと、再度受給資格を得るためには「認定請求書」の提出が必要となります。(受給資格が認定されれば、提出のあった翌月分より支給開始)
■受給資格者
中学校3年生修了前までの児童を養育し、所得の高い父母のどちらか一方ただし、下記に該当する場合は、聞き取りが必要になるため、お問い合わせください。
- 離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者
- 父母に代わって養育している保護者
- 施設、里親で養育している方
※公務員は職場での受給となりますので、職場へご申請ください。
■支給月額と支給時期
児童手当の支給は、原則申請があった月の翌月分から支給となり、申請時点より前に遡って支給することはできません。そのため不足書類がある場合でも、先にご申請ください。
ただし、出生や転入の事由発生日が月末に近い場合は、たとえ申請日が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
例:4月30日生まれの子の申請を5月15日に行った場合、5月分から支給(15日目が土日祝日の場合は、翌営業日が期限)
支給月額(児童1人につき)
- 0歳から3歳未満(一律):15,000円
- 3歳から小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
- 3歳から小学校修了前(第3子以降):15,000円
- 中学生(一律):10,000円
- 所得制限限度額以上所得上限限度額未満世帯、児童1人につき:5,000円
- 所得上限限度額以上世帯:支給なし
※第3子のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日に到達するまでの児童の中で行います。
支給時期
2月・6月・10月の各10日(土曜・日曜・祝日の場合はその直前の金融機関営業日)に、それぞれの前月分までをご指定の金融機関にお振込みします。
※申請手続きの時期により支給月がずれることがあります。ご了承ください。
■所得制限と所得上限について
平成24年6月分の手当から所得制限が導入されました。所得制限限度額以上の人は、「特例給付」として、児童1人につき、月額5,000円が支給されます。また、令和4年6月分の手当から所得上限が設けられ、所得が基準額以上の人は児童手当が支給されなくなりました。
所得額の計算方法
所得額 = 年間収入金額 − 必要経費(給与所得控除等)−8万円(社会保険料相当)− 諸控除
(例)所得が給与所得のみの場合
「給与収入金額−給与所得控除−※一律8万円のみ(社会保険料相当)−諸控除」
給与収入金額から給与所得控除額を引いた「給与所得控除後の所得額」は、給与所得の源泉徴収票、市役所から送付された「納税通知書」もしくは会社から受け取られている「給与所得にかかる市民税・県民税税額決定通知書」等をご確認ください。
- 源泉徴収票・確定申告書にて確認する場合
- 納税通知書等にて確認する場合
新年度の児童手当・特例給付を受給するために
6月分の児童手当から新年度の扱いとなり、判定を行う所得の対象が前年の1年分となります。前年の1年分の所得が所得上限限度額を下回る場合には、改めて申請が必要となりますので、ご注意ください。
ご注意
所得更正等により、遡って受給資格が消滅または支給額が減額となった場合には、過誤払金について返還していていただくこととなります。
■新規申請について(ぴったりサービスを利用しオンライン申請も可能)
- 申請者名義の金融機関の通帳のコピー
申請者の口座へお支払するために必要です。 - 個人番号確認書類(請求者・配偶者)
個人番号(マイナンバー)により所得・年金・住所確認を行うために必要です。 - 別居監護申立書
養育している児童と別居している方は必要です。
(児童と同居している保護者からの同意が必要です。) - 養育状況等申立書
実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している場合、令和4年1月1日時点で日本に住民登録がなかった場合などに必要です。
※審査の結果、その他に必要な書類が発生した場合は、ご連絡する場合がございます。
■児童手当等受給中に必要な届出について
※オンラインで申請する場合、「オンライン申請先」のリンクから該当のページに移動します。審査の結果、その他に必要な書類が発生した場合は、ご連絡する事がございます。
現況届
児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認するためのもので、毎年6月中にご提出いただくものです。
※令和4年度から、児童の養育状況が変わっていない場合、原則提出が不要になりました。現況届の提出が必要な方には、「令和5年5月31日(水曜)」に発送します。
提出期限令和5年6月30日(金曜)必着 (必要な方のみ)
申請方法郵送のみ(必要な方へは用紙を送付しております。)
額改定届(増額・減額)
必要な場合養育する児童に変動があった場合
【出生(増額)・一部のみ養育しなくなった等(減額)】
オンライン申請先ぴったりサービス消滅届
必要な場合- 対象児童全員を養育しなくなった場合
- 受給者が市外に転出された場合
- 公務員になった場合(辞令等の写しの添付が必要です。併せて、忘れずに職場へご申請ください。)
オンライン申請先ぴったりサービス別居監護申立書
必要な場合受給者と児童が別居になった場合
(児童と同居している保護者からの同意が必要です。)
オンライン申請先ちば電子申請サービス養育状況等申立書
必要な場合婚姻や転居(別居から同居)等により、児童の養育状況が変わった場合など
オンライン申請先ちば電子申請サービス
- 児童を養育しなくなったとき(消滅届または額改定届)
- 児童が海外に居住するとき、施設に入所・里親に委託したとき(消滅届または額改定届)
- 受給者の氏名が変わったとき(金融機関変更届、申立書)
- 児童と別居するとき(消滅届または額改定届、申立書)
- 児童が生まれたとき(額改定届)
- 受給者が亡くなったとき(認定請求書、未支払請求書)
- 振込先の金融機関を変えるとき(金融機関変更届)
- 受給者が公務員になったとき(消滅届・辞令の写しなど)
■その他の届出が必要な場合について
受給証明申請書
必要な場合今まで受給した児童手当の金額などの証明を受ける場合
※申請時には、本人確認書類が必要になります。申請を受理した日から、2日から3日で発行が可能です。早急に証明書が必要な方は、必ず下記お問い合わせ先までご連絡ください。
オンライン申請先ちば電子申請サービス未支払い請求書
必要な場合受給者が亡くなった場合
※新しい受給者にて認定請求が必要なため、お問い合わせください。
オンライン申請先ぴったりサービス寄附申出書
児童手当等を寄附する場合
※寄附の方法について聞き取りが必要なため、お問い合わせください。
オンライン申請先ぴったりサービス
■公金受取口座で児童手当を受け取れます
公金受取口座登録制度とは何ですか。
公金受取口座登録制度は、国民の皆さまに、現在、金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。登録いただいた口座番号等の口座情報は、給付金の支給を行う行政機関等に提供されます。
口座の登録をしておくと、給付金の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。
口座を登録しなければ、給付金を受け取ることは出来ないのですか。
公金受取口座を登録しなくても、給付金等を受けることは可能ですが、これまでどおり給付申請時に個別に口座を提出していただくことになります。
公金受取口座は誰でも登録することができますか。
マイナンバーカードをお持ちであれば、登録ができます。
マイナポータルからの登録方法は、下記関連リンクより、デジタル庁ウェブサイト
「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」をご覧ください。
児童手当を公金受取口座で受け取るにはどうしたらよいですか。
児童手当の振込先を公金受取口座に変更する場合は、「児童手当・特例給付 振込先金融機関変更届」をご提出いただく必要があります。
電子申請の場合は、
ちば電子申請サービス「振込先金融機関変更届(公金受取口座利用)」よりお手続きください。
ご注意
公金受取口座を利用する旨を松戸市に届け出た後、児童手当支払い月前月の15日以降に変更または登録を抹消した場合、児童手当のお振込みができなかったり変更前の口座に振り込まれたりする場合があります。
■関連リンク
■各種申請先
窓口、郵送、オンラインでの申請が可能です。
窓口の場合
- 子ども未来応援課 児童給付担当室(新館9階)
- 市民課(新館1階)
- 各支所
窓口に申請書がありますので、必要書類をご持参のうえ申請下さい。
郵送の場合
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市役所 子ども未来応援課児童給付担当室
各種申請書をダウンロード・印刷し、記入したうえで、必要書類を添付し送付してください。
オンラインの場合
「
ぴったりサービス」や「
ちば電子申請サービス」からお手続きが可能です。
※「ぴったりサービス」からお手続きを行う場合、マイナンバーカード(電子署名付き)が必要になります。
■児童手当Q&A
Q1.受給者が松戸市から市外(国内)に転出した場合は?
引き続き児童手当を受けるためには、転出先の市区町村で新たに申請をする必要があります。転出先の窓口で転入届と一緒に申請してください。単身赴任等の理由による転出で児童が松戸市に住んでいる場合も、転出先で新たに申請してください。(他市区町村から松戸市へ転入した場合も、同様に松戸市で新たな申請が必要です。)
Q2.受給者が単身赴任等で国外に転出した場合は?
松戸市で児童を養育している保護者(主に配偶者)が松戸市で申請してください。
Q3.里帰り出産の場合は?
里帰り出産により松戸市以外で出生届を提出する場合に、その窓口で児童手当の申請をすることはできません。必ず松戸市で申請するようお願いします。
Q4.公務員の人が退職、または独立行政法人・財団等へ出向が決まった場合は?
今までの受給者していた方が、お住いの市区町村で新たに申請してください。
ただし、配偶者の方が生計中心者となる場合は、配偶者の市区町村で新たに申請してください。
児童手当の支給については、申請をした翌月分から支給開始となります。ただし、支給開始の特例として、退職・出向した日の翌日から15日以内に申請すると、申請月分から支給が開始されます。
Q5.児童手当の受給者は変更できますか?
以下の状況に該当する場合、受給者を変更できる可能性があります。
- 受給者ではなく配偶者が生計中心者になる場合
- 離婚協議や離婚をしており、受給者と児童が別居で配偶者が児童と同居している場合
- DVにより、配偶者と児童が松戸市に避難している場合
※離婚協議や離婚をしている場合、1度聞き取りを行いたいので、お問い合わせいただくか、子ども未来応援課児童給付担当室までお越しいただきたいと思います。申請日によって受給できる月が異なる場合がありますので、お早めに申請をお願いいたします。
なお松戸市では、離婚前後の養育費相談・面会交流支援を行っております。詳細につきましては、離婚前後の養育費相談・面会交流支援(内部リンク)をご参照ください。
ご申請時点で要件を満たしている必要があります。原則、ご申請の翌月分からの支給となります。
■その他
ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
■参考リンク
- 上記リンクより申請書をダウンロード・印刷し、必要な書類を添付の上、ご提出をお願いいたします。
- 自宅にパソコンやプリンターのない方は、申請書等がローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできるようになりました。
費用:有料(印刷代)
プリントアウト方法:下記のチラシをご覧ください。
プリントアウト方法
ぴったりサービスでは、子育てに関する手続をはじめとして、様々な申請や届出をオンライン上で行うことができます。
松戸市で子育てに関する各種手続きについて、電子申請が可能な手続き一覧が確認できますので、ぜひご覧ください。