松戸市

児童手当

年末年始の申請について

令和7年12月27日(土曜)から令和8年1月4日(日曜)までの期間、市の窓口は閉庁となります。
出生や転入等の事由による児童手当の申請については、事由発生日の翌日から15日以内の届出が必要です。出生日や転出予定日が令和7年12月12日(金曜)から令和7年12月21日(日曜)となる場合、申請期限(郵送の場合は必着)は令和8年1月5日(月曜)となりますので、期限内の申請をお願いいたします。
年末年始の申請期限早見表

各種申請の際は、便利な電子申請をご利用ください

電子申請と紙面書類
新規申請時及び児童手当受給中の必要書類についてはこちらをご確認ください。
※現況届は、郵便での提出をお願いしております。

児童手当制度について

児童手当とは、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)を養育する者が、日本国内に住所を有する(住民登録とは異なる)場合に支給するものです。

令和7年度児童手当支給予定日
(※1)10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その前の金融機関営業日
(※2)多子加算(第3子以降:月額30,000円)の適用を受ける場合はこちらをご参照ください。
    ↓

受給資格者

※受給資格者が松戸市以外に在住の場合は、住民登録地に申請が必要です。
※受給資格者が公務員の場合は、職場に申請が必要です。

個別の聞き取りが必要となる場合があります

次のいずれかに該当する場合は、個別の聞き取りが必要となるため、お問い合わせください。

原則、申請があった月の翌月分からの支給です

※制度拡充後も原則として遡っての申請はできません。

引っ越しワンストップサービスにて転出届のお手続きをした受給者の方へ

新規申請時の必要書類について

(※1)ぴったりサービスでの申請に必要なもの

(※2)紙面に記入し写真を撮って、不足書類提出の手続きからご提出ください。
(※3)詳しくはこちら↓

審査の結果、その他に必要な書類が発生した場合は、ご連絡することがございます。
届け出の詳細は、「電子申請と紙面申請」 を参照してください。

受給中に必要な届け出について

届け出が必要な場合と書類の例

審査の結果、その他に必要な書類が発生した場合は、ご連絡することがございます。
届け出の詳細は、「電子申請と紙面申請」を参照してください

よくある不備事項(提出前に再確認をお願いいたします)

「認定請求書」について

1.記載もれが多い項目
 全く記載されていない場合が多くありますので、 ご確認をお願いいたします。

2.添付もれが多い書類
※公金受取口座を利用される場合は、事前にマイナポータルでの公金受取口座の登録が済んでいることが必要です。登録されていない場合は、利用できません。公金受取口座の登録方法は、デジタル庁のホームページをご覧ください。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

1.記載の誤りが多い項目
令和7年3月末に、18歳到達後、最初の3月31日を迎えたお子様について、令和7年3月以前の予定が記載されている事例が多くありますので、 ご確認をお願いいたします。

【記載例】
記載が正しい例:○○大学 令和11年3月卒業予定
記載が誤りの例:△△高等学校 令和7年3月卒業予定
令和7年3月に卒業する高等学校ではなく、令和7年4月以降の見込みを記載してください

2.記載もれが多い項目
(1)令和7年3月末に、18歳到達後、最初の3月31日を迎えたお子様
(2)令和7年3月に卒業時期が到来したお子様(平成15年4月2日から平成18年4月1日に出生したお子様)

現況届について

児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認するためのもので、毎年6月中にご提出いただくものです。

現況届の対象者拡大について

提出方法

原則郵便(同封の返信用封筒をご利用ください。)

時効について

児童手当を受給する権利は、権利を行使できるときから2年を経過したときは、時効によって消滅します。

(例)現況届の提出が必要な方が2年間未提出の場合、未支払い分の児童手当は時効により消滅します。

※時効消滅の考え方につきましては、制度拡充後も同様です。

過年度の所得を遡及して更正された方

児童手当旧制度のページにリンクします

各種申請先

窓口、郵便、オンラインでの申請が可能です。

児童手当 電子申請と紙面申請のページにリンクします

令和6年10月分から制度が拡充されました

児童手当制度拡充イメージ

制度の変更点(令和6年10月分から)

令和6年12月支給分からは、前月までの2カ月分を支給しています

※10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その前の金融機関営業日

大学生相当年齢の子(18歳から22歳の子)を養育している方

多子加算の児童数カウントについて

(※)「大学生相当年齢の子」を監護し、弟・妹が第3子以降に該当する場合であっても、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されない場合には、多子加算(第3子以降:月額30,000円)が適用されません。
(※)確認書の「職業等」の欄で、「無職」または「その他」を選択された場合は翌年度以降の現況届の対象となります。

多子加算の要件についての注意事項

(1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
(2)生計費の相当部分の負担をしていること


第3子以降のカウント方法のイメージ

第3子以降のカウント方法イメージ
(※)「大学生相当年齢の子」を監護し、弟・妹が第3子以降に該当する場合であっても、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されない場合には、多子加算(第3子以降:月額30,000円)が適用されません。

児童手当に関するQ&A


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ご意見・お問い合わせは
松戸市役所
〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地の5 地図
電話:047-366-1111(代表)
開庁時間:月曜から金曜 8時30分から17時
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