松戸市

児童手当

制度について

児童手当とは、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)を養育する者が、日本国内に住所を有する(住民登録とは異なる)場合に支給するものです。

各種申請の際は、便利な電子申請をご利用ください(二次元コードを選択すると、手続き詳細の画面が表示されます)

認定請求書
新規申請・認定請求書(要マイナンバーカード)
児童手当額改定届の提出
児童数の変動・額改定届(要マイナンバーカード)
監護相当・生計費負担確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書
児童手当不足書類提出
不足書類提出
児童手当の振込先金融機関変更届
振込先金融機関変更届
養育状況等申立書の提出手続き
養育状況等申立書の提出
児童手当・児童扶養手当 受給証明書
児童手当・児童扶養手当 受給証明書の交付申請手続き
受給事由消滅届の提出
受給事由消滅届(要マイナンバーカード)

児童手当制度が拡充されました

児童手当制度拡充イメージ

受給資格者

支給月額と支給時期

※受給資格者が松戸市以外に在住の場合は、住民登録地に申請が必要です。
※受給資格者が公務員の場合は、職場に申請が必要です。

個別の聞き取りが必要となる場合があります

次のいずれかに該当する場合は、個別の聞き取りが必要となるため、お問い合わせください。

原則、申請があった月の翌月分からの支給です

※制度拡充後も原則として遡っての申請はできません。

引っ越しワンストップサービスにて転出届のお手続きをした受給者の方へ

制度の変更点(令和6年10月分から)

令和6年度児童手当支給予定日

令和6年12月支給分からは、前月までの2カ月分を支給しています

現況確認について

ご注意

受給中に必要な届け出について

届け出が必要な場合と書類の例
(1)養育状況等申立書

(2)別居監護申立書

(3)額改定請求書(増額・減額)

(4)受給事由消滅届

(5)監護相当・生計費の負担についての確認書

届け出をする場合は、「電子申請と紙面申請」のリンクを参照してください。

児童手当 電子申請と紙面申請のページにリンクします

過年度の所得を遡及して更正された方

児童手当旧制度のページにリンクします

時効について

児童手当を受給する権利は、権利を行使できるときから2年を経過したときは、時効によって消滅します。

(例)現況届の提出が必要な方が2年間未提出の場合、未支払い分の児童手当は時効により消滅します。

※時効消滅の考え方につきましては、制度拡充後も同様です。

現況届について

児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認するためのもので、毎年6月中にご提出いただくものです。

申請方法
郵送のみ(必要な方へは用紙を送付しております。)

大学生相当年齢の子(18歳から22歳の子)を養育している方

多子加算の児童数カウントについて

(※)「大学生相当年齢歳の子」を監護し、弟・妹が第3子以降に該当する場合であっても、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されない場合には、多子加算(第3子以降:月額30,000円)が適用されません。
(※)確認書の「職業等」の欄で、「無職」または「その他」を選択された場合は翌年度以降の現況届の対象となります。

多子加算の要件についての注意事項

(1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
(2)生計費の相当部分の負担をしていること


第3子以降のカウント方法のイメージ

第3子以降のカウント方法イメージ
(※)「大学生相当年齢歳の子」を監護し、弟・妹が第3子以降に該当する場合であっても、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されない場合には、多子加算(第3子以降:月額30,000円)が適用されません。

多子加算を認定中で、弟・妹の児童手当について、引き続き、多子加算の認定を希望される方

多子加算継続の要件について

次の1、2いずれかに該当するお子様を養育されている方につきましては、弟・妹の児童手当について、引き続き、多子加算の認定(第3子以降:月額30,000円)を受けるためには、改めて、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。

  1. 令和7年3月末に18歳到達後、最初の3月31日を迎えたお子様
  2. 令和7年3月末に学校(高校、専門学校、短期大学など)を卒業したお子様
※ご注意
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の記載上の注意事項
令和7年4月以降の状況について、

1.進学予定
 職業等の欄は「学生」に〇をし、4月以降に予定する通学先と、卒業予定時期をご記載ください。

進学先が未定の場合は、志望校と、志望校の卒業予定年月をご記載ください。

2.就職予定
 職業等の欄はその他」に〇をしてください。

3.進路が未定

 職業等の欄はその他」に〇をしてください。

※児童手当を支給後に要件を満たさないことが判明した場合には、返還金が生じる場合があります。

監護相当・生計費の負担についての確認書の記載イメージ
監護相当・生計費の負担についての確認書の要否イメージ

よくある不備事項(提出前に再確認をお願いいたします)

「認定請求書」について

1.記載もれが多い項目
 全く記載されていない場合が多くありますので、 ご確認をお願いいたします。

2.添付もれが多い書類
※公金受取口座を利用される場合は、事前にマイナポータルでの公金受取口座の登録が済んでいることが必要です。登録されていない場合は、利用できません。公金受取口座の登録方法は、デジタル庁のホームページをご覧ください。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

1.記載の誤りが多い項目
令和7年3月末に、18歳到達後、最初の3月31日を迎えたお子様について、令和7年3月以前の予定が記載されている事例が多くありますので、 ご確認をお願いいたします。

【記載例】
記載が正しい例:○○大学 令和11年3月卒業予定
記載が誤りの例:△△高等学校 令和7年3月卒業予定
令和7年3月に卒業する高等学校ではなく、令和7年4月以降の見込みを記載してください

2.記載もれが多い項目
(1)令和7年3月末に、18歳到達後、最初の3月31日を迎えたお子様
(2)令和7年3月に卒業時期が到来したお子様(平成15年4月2日から平成18年4月1日に出生したお子様)

各種申請先

窓口、郵送、オンラインでの申請が可能です。

児童手当 電子申請と紙面申請のページにリンクします

児童手当制度に関するQ&A(リンク)

令和7年3月31日(月曜)に終了制度拡充に伴う遡及申請の受付終了について

令和6年11月29日(金曜)に終了松戸市児童手当事務センター

  1. 電話(1)070-5027-8015(検索用:07050278015)
  2. 電話(2)070-5027-8016(検索用:07050278016)

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ご意見・お問い合わせは
松戸市役所
〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地の5 地図
電話:047-366-1111(代表)
開庁時間:月曜から金曜 8時30分から17時
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