松戸市

遺児手当

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電子申請・郵送手続きにご協力ください!【市役所の窓口等にご来庁いただかなくても手続きができます】

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、遺児手当に関する各種申請・届出は、全て郵送での手続きが可能となっております。また、便利な電子申請による手続きも一部可能となっておりますので、併せてご利用ください。
※必要書類の不備や追加がある場合は、申請受付後に別途ご案内いたします。

便利な電子申請をご活用ください


新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記手続きについては電子申請をご利用ください。
電子申請は、千葉県が運用している「ちば電子申請サービス」を通して行われ、申請時に入力されたデータは暗号化され送信されます。下記の申請・届出をクリックすると、「ちば電子サービス」に移動できますので、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」から、必要事項を入力の上、手続きをしてください。

  1. 申請・届出時の不足書類提出(コピーでの提出が可能なもののみ)
  2. 金融機関変更届

郵送の場合

〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市 子ども未来応援課 児童給付担当室(遺児手当担当)

制度概要

両親または、父母の一方と死別した児童(遺児)の健全な成長を図ることを目的として支給される松戸市独自の手当制度です。

受給資格者

本市に居住し、両親または父母の一方と死別した義務教育終了前の児童(遺児)を扶養し前年の所得が所得制限未満の人。

支給月額と支給時期

支給月額

(注釈1)生活保護受給者の場合、8,000円

支給時期

4月・8月・12月の各10日以降に、それぞれの前月分までが支給されます。
遺児手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始されます。

所得制限

※所得制限の詳細は、子ども未来応援課児童給付担当室(047-366-3127)にお問い合わせください。

申請方法について

申請方法

下記の書類等をそろえて登録手続きを行ってください。

  1. 遺児手当支給申請書
  2. 申請者及び遺児の記載されている戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    申請者と遺児が記載されていて、遺児の両親または父母の一方の死亡が確認できるもの
    (ただし、発行日が1ヶ月以内で除籍されていないもの。)
  3. 申請者名義の金融機関通帳またはキャッシュカードの写し
    (普通口座で、金融機関名、支店名、口座番号、名義人の記載されている部分)
  4. 生活保護受給者は、保護証明書
※詳しくは、子育て支援課児童給付担当室(047-366-3127)にお問い合わせください。

申請窓口

子ども未来応援課児童給付担当室の窓口または郵送にて、申請を受け付けております。
各支所・市民課の窓口では受付しておりません。

必要な届け出

  1. 受給者または遺児が本市に居住しなくなった。
  2. 受給者または遺児が死亡した。
  3. 遺児が養子縁組をした。
  4. 受給者が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)した。
  5. 扶養する遺児の人数が増加又は減少した。
  6. 住所、氏名及び振込先金融機関を変更した。
  7. 生活保護を開始又は廃止した。

身内が亡くなった場合の手続きについて


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ご意見・お問い合わせは
松戸市役所
〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地の5 地図
電話:047-366-1111(代表)
開庁時間:月曜から金曜 8時30分から17時
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