松戸市

保育施設(保育所・小規模保育施設・認定こども園)の利用案内

令和7年度の利用案内はこちら(令和7年度 保育施設(保育所・小規模保育施設・認定こども園)の利用案内)

申込みにあたっての注意

原則、マイナポータルを利用した電子申請による申込みをお願いいたします。

※令和8年4月 医療的ケア児・障害児の先行受付は、令和7年9月30日をもって締切りました。

マイナポータルからの申請はこちら

マイナポータルサイト内の検索方法

  1. 自治体設定で「千葉県 松戸市」と入力し設定する。
  2. キーワード検索で「保育施設等の利用申込」と検索する。

入所申込書の提出

原則、マイナポータルを利用した電子申請によるお申込みとなりますが、窓口及び郵送でご申請の方は、松戸市オンライン申請システムからの事前申請による申し込み番号の取得をしたうえで、松戸市役所保育課へご提出ください。
なお、DV等の被害(または受けるおそれ)があり、加害者の元から避難している方は窓口にて、直接職員にお申込みください。

窓口及び郵送の場合の提出先
〒271-8588
松戸市根本387番地の5
松戸市役所
保育課 入所入園担当室

育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きについて

保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の申請手続きには、保育所等の利用申込書等の写し(受領印不要)が必要となりますので、必要な方は、事前にコピーをお取りください。
オンライン申請(マイナポータル)で申込みの場合は、申込内容を印刷したもの、または、申込みを行った画面を印刷したものを保管しておいてください。
必要書類及びお手続等については、就労先またはハローワークへお問い合わせください。

令和8年度保育所(園)等利用申込みについて

受付期間

令和8年4月の申込み期間は下記のとおりです。

(原則!)オンライン申請(マイナポータル)
令和7年11月30日(日曜)まで【必着】

郵送・窓口
令和7年11月28日(金曜)まで【必着】

令和8年5月以降に選考を希望される場合の申込み締切日は、希望月の前々月の末日となります。ただし末日が土、日、祝祭日の場合は、その前の開庁日が申込み期限となります。

※令和9年1月、2月、3月の申込み締切日は、令和8年11月30日(月曜)です。

申込みに必要な書類

保育所(園)各種申請書からダウンロードしてください。また、保育課(市役所新館7階)または保育所(園)等でも配布します。

注意事項
個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。申込の際には、通知カード及び顔写真付の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピーを添付してください。

令和7年度と令和8年度を同時に申込みする場合の提出書類について

保育所(園)等の利用申し込みについては年度ごとに申請が必要です。
令和7年度(令和7年12月〜令和8年3月)と令和8年度(令和8年4月以降)を同時に申し込む場合は、下記の案内をご確認いただきながら、必要書類をご準備ください。
令和7年度の申込案内はこちらのページから

兄弟姉妹児同時の申込みについて

保育所(園)等の利用申込については利用希望児童ごとに申請書の提出が必要です。
下記の案内をご確認いただき、児童ごとに必要書類をご準備ください。
なお、マイナポータルからお申込みの場合も児童ごとに申請が必要となるため、申請漏れのないようご注意ください。

出生前の申込みについて

令和8年4月の申込みに限り、出生前の申込みを受付します。
令和8年2月3日生まれまでの児童が対象です。

市外から市内へ申込みの方

松戸市外在住の方で、松戸市内の施設へ申込みを希望する場合は、管外保育施設利用申込書(松戸市様式、ダウンロード可)をご提出ください。

入所希望月1日までに松戸市に転入予定がある場合
松戸市に転入予定がある場合は、入所希望月の申込み締切日までに、直接松戸市保育課へお申込みください。
申込書類一式に加えて、転入予定を確認できる以下のいずれかの書類をご提出ください。

入所希望月1日までに松戸市に転入予定がない場合
松戸市外在住の方で、松戸市内の施設へ申込みを希望する場合は、お住まいの自治体にて、松戸市の締切りから10日前までに申込み手続きを行ってください。
ただし、お住まいの自治体にて追加で必要な書類がある場合がございますので、ご確認ください。
 

市内から市外へ申込みの方

入所希望月の1日までに松戸市から転出予定がある場合
松戸市から転出予定があり、他自治体の施設に申込みをされる場合、直接申込み先自治体の保育担当課にお申込みください。  

入所希望月の1日までに松戸市外に転出予定がない場合
松戸市在住の方で、申込み先が松戸市外の施設の場合は、松戸市保育課へお申込みください。
なお、申込み前に申込み先保育施設の管轄する自治体の保育担当課に、下記事項をご確認ください。

確認事項
  1. 申込み締切日 ※締切より10日程度前に松戸市に申込み書類をご提出ください
  2. 市外からの申込みが可能か(申込み条件に制限あるか)
  3. 申込書の様式は申込先の自治体の様式か松戸市の様式のどちらが良いか
提出書類
  1. 申込み先の自治体に確認した必要書類(申込先の自治体から指定がない場合は、松戸市様式でご提出ください。)
  2. 管外保育施設利用申込書(松戸市様式、ダウンロード可)

選考基準について

令和8年度
令和7年度

保育所(園)等について

利用可能な保育所(園)等の一覧

教育・保育給付認定ってなに?

保育を必要とする個々の事由に応じて保育の必要性が認定される制度です。保育所(園)や小規模保育事業実施園・認定こども園の利用申込をする場合は、次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。

  1. 就労
  2. 妊娠、出産
  3. 保護者の疾病、障がい
  4. 同居親族等の介護、看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動
  7. 就学
  8. その他 これらに類する状態と市が認める場合
※「教育・保育給付認定」により、就労状況等に応じて保育の必要性が次のどちらかに区分されます。
(1)保育標準時間…1日最大11時間の利用が可能(就労の場合1ヶ月あたり120時間以上)
(2)保育短時間…1日最大8時間の利用が可能(就労の場合1ヶ月あたり64から120時間)

育児休業中に預けられるの?

ご利用中、またはこれから保育所(園)等を申込む保護者の皆さまはご一読ください。

預けられる時間は?

ご利用中、またはこれから保育所(園)等を申込む保護者の皆さまはご一読ください。

保育料のしくみはどうなっているの?

保護者の所得に応じて市が定めます。保育料は保育所(園)を利用する場合は市に、小規模保育事業実施園・認定こども園を利用する場合は直接施設に納付することになります。(3歳児クラス〜5歳児クラスについては幼児教育・保育無償化の対象となります。)

小規模保育事業ってなに?

0歳から2歳のお子さんを対象に、少人数(定員6から19人)で預かる保育事業で、新制度における「地域型保育」事業のひとつに位置づけられます。

認定こども園ってなに?

認定こども園は、保育所と幼稚園の両方の機能を持つ施設です。申請の際に、保育を必要とする事由に該当する場合は保育課へ、通常の幼稚園の保育時間(4時間程度)を希望される場合は園へ直接お申込みください。

よくある質問

その他、保育園の申込みに関してよくある質問をご確認ください。


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ご意見・お問い合わせは
松戸市役所
〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地の5 地図
電話:047-366-1111(代表)
開庁時間:月曜から金曜 8時30分から17時
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