高齢者のインフルエンザ予防接種
更新日:2019年9月25日
季節性インフルエンザとは
季節性インフルエンザは急性呼吸器感染症で、発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛などの全身症状が突然現れます。合併症がなければ2日から7日で治癒しますが、気管支炎や肺炎などを併発し、重症になることが多いのが特徴です。
65歳以上の方には、流行前1回の接種で効果があります。インフルエンザウイルスは、毎年変化しながら流行するため、毎年流行が予測されるウイルスにあった予防接種を受けておくことが効果的です。今シーズンのインフルエンザワクチンは、A型2種類・B型2種類合計4種類の抗原が含まれます。
なお、予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5ヶ月間とされています。より効率的に有効性を高めるためには、インフルエンザが流行する前の12月中旬までに接種を受けておくことが必要です。
対象者
松戸市に住民登録をしていて
- 接種当日満65歳以上の方(令和元年度の対象者:昭和29年12月31日までに生まれた方)
注記:接種は65歳の誕生日からとなります。 - 接種当日満60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、この4つのいずれかで1級の身体障害者手帳をお持ちの方
接種期間
令和元年10月から令和2年1月15日まで
ただし、千葉県内の他市町村の医療機関(千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業)で接種を希望する場合は、令和元年12月31日までとなりますので、ご注意ください。
また、接種の開始日は医療機関によって異なりますのでご注意ください。
費用助成回数と接種費用
費用助成回数
1年度に1回限りです(2回目の接種を希望される場合は、全額自己負担になります。)
接種費用
1000円をご負担いただきます
注記:下記に該当する方は費用免除者となります
- 生活保護受給世帯の方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている方
持参書類
健康保険証
- 松戸市民であること、年齢が65歳以上であることを健康保険証で確認します。
- 満60歳以上65歳未満の定期予防接種に該当する方は、身体障害者手帳が必要となります。
- 生活保護受給世帯の方は、生活保護証明書等が必要となります。
- 中国残留邦人等の円滑な帰国促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている方は、受給証等が必要となります。
接種場所
- 松戸市が委託する医療機関で受けられます。
- 予診票は委託医療機関においてあります。
医療機関によっては予約が必要な場合がありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。
「2019年度高齢者のインフルエンザ予防接種受託医療機関一覧表」
注記:寝たきり等で施設に入所されている、または都合により住民票を移住地に移せないなどの事情により、市内の委託医療機関で受けられない方は、「委託医療機関以外で高齢者のインフルエンザ予防接種を希望される方へ」をご覧下さい。
接種を受けるときの注意事項
健康状態のよいときに受けてください。
説明書をよく読み、わからないことは接種を受ける前に医師に質問しましょう。十分に納得できない場合は、接種を受けないで下さい。
予診票は接種担当医師への大切な情報です。接種を受ける方が責任を持って正確に記入にするようにしてください。
健康被害の救済制度について
ワクチンの接種によって医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度を受けることができます。
健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金等が支給されます。
ただし、その健康被害がワクチンの接種によって引き起こされたものであると厚生労働大臣が認定した場合に給付を受けることができます。
関連リンク
インフルエンザ関連情報(厚生労働省)
委託医療機関以外で高齢者のインフルエンザ予防接種を希望される方へ
2019年度高齢者のインフルエンザ予防接種委託医療機関一覧表
