新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ
更新日:2022年4月1日
介護保険料の納付が困難な状況となった第一号被保険者(65歳以上の方)に対する減免・徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年中の収入が著しく減少するなど、介護保険料の納付が困難な状況となった第一号被保険者(65歳以上の方)に対して、申請によって介護保険料の減免または徴収猶予が認められる場合があります。詳しくは、介護保険課資格保険料班までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う松戸市介護保険料減免申請の案内(PDF:211KB)
申請期限
令和5年3月31日(金曜)必着
※今後、国や県から示される基準等の改正により、内容が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
介護保険料以外の支援情報について
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