介護保険制度が新しくなりました(平成27年度介護保険制度改正)
更新日:2015年7月15日
高齢者の暮らしを支え合う仕組みと地域づくり
介護保険制度は、「高齢者の増加に伴い、今後さらに介護費用の増加が見込まれる中で、制度の持続可能性を高めることが必要である」という観点から、団塊の世代が75歳以上になる平成37年以降を見据えた事業計画に合わせて平成27年度に改正されました。主な改正内容は、次の2点です。
- 地域包括ケアシステムの構築(平成27年4月から順次実施)
- 費用負担の公平化(平成27年8月から改正)
1.高齢者の生活を支えるための地域包括ケアシステムを構築します(平成27年4月から)
地域包括ケアシステムを構築する「6つの構成要素」
平成37年にはおよそ5人に1人が75歳以上となり、さらに認知症や高齢者の独居世帯・夫婦のみ世帯の割合が増加していくと予想されます。一方、65歳以上の高齢者を対象に、自分自身が介護を必要とする時に受けたい介護について市でアンケー卜を行ったところ、約40%の人が「現在の住まい」での介護を望んでいました。
松戸市では、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるため、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい生活を営むことができるよう、医療・介護・介護予防・住まいおよび生活支援を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築を推進します(詳細は平成27年3月27日発行の広報まつど「介護保険制度改正特集号」に掲載しています)。
2.介護保険サービスを利用する際の費用負担の公平化を図ります(平成27年8月から)
介護保険被保険者証
2-1.「介護保険負担割合証」の送付について
- 平成27年8月から、65歳以上の第1号被保険者で「一定以上の所得がある人」を対象に、介護保険サービスを利用した際の自己負担割合が1割から2割に変更されます。これに伴い、「介護保険被保険者証」を持っている人で要介護(要支援)認定を受けた人に対し、自己負担割合(1割または2割)が記載された「介護保険負担割合証」を平成27年7月下旬に送付します。
- 介護保険サービスを利用する際は、「介護保険被保険者証(緑色)」の他に「介護保険負担割合証(桃色)」が必要となりますので、忘れずに提示してください。
「介護保険負担割合証」の内容をご確認ください
「介護保険負担割合証」が届いたら、内容をご確認ください。内容に誤りがあった場合は、介護保険課資格保険料班へご連絡ください。
介護保険負担割合証のイメージ
あなたの負担割合は?
2-2.食費・滞在費(居住費)の負担軽減の基準が変わります
施設を利用する際にかかる費用は?
介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割または2割)の他に、食費・滞在費(居住費)・日常生活費の全額が利用者負担となります(介護保険制度改正前と同じ)。
※利用者負担は施設と利用者間の契約で決まりますが、水準となる基準費用額が定められています。
介護保険負担限度額認定証
低所得の人は食費・滞在費(居住費)が軽減されます
低所得利用者(非課税世帯)の施設サービス(介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設)や短期入所サービス(ショートステイなど)の利用が困難にならないように、食費・滞在費(居住費)については、「特定入所者介護(予防)サービス費」が支給されます。これは、所得に応じた負担限度額までを利用者が負担し、基準費用額との差額分を介護保険から支給するものです。申請により「負担限度額認定証#3(灰色)」の交付を受け、サービス利用時に事業者へ提示する必要があります。
8月から変わること
負担軽減の対象要件に配偶者の課税状況と預貯金等の資産要件が追加になりました。次の流れに沿って、判定してください。
2-3.利用者負担が高額になったとき
利用者が1カ月に支払った利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額)が上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。「高額介護(予防)サービス費」の支給対象者には、松戸市から通知します。
利用者負担の上限(1カ月)
利用者負担段階区分 |
上限額(世帯合計) |
|
---|---|---|
平成27年 |
平成27年 |
|
現役並み所得者 |
37,200円 |
44,400円 |
一般世帯 |
37,200円 | 37,200円 |
住民税世帯非課税 |
24,600円 |
24,600円 |
|
15,000円 |
15,000円 |
生活保護受給者 |
15,000円 |
15,000円 |
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護受給とならない場合 |
15,000円 |
15,000円 |
8月から変わること
月額の上限額は所得区分に応じて、世帯単位および個人単位で設定されています。市民税課税世帯のうち、「現役並み所得」に相当する人については、上限額が44,400円へと引き上げられることになりました。
「現役並み所得」相当の基準とは
同一世帯内の第1号被保険者の課税所得が145万円以上の場合
※ただし、課税所得が145万円以上の場合でも、次の(1)または(2)に該当する場合の上限額は一般世帯(37,200円)と同額に引き下げられます。対象者には、松戸市から申請書を送付するので、申請してください。
(1)同一世帯内の第1号被保険者の収入が1人のみの場合=383万円未満
(2)1号被保険者の収入が2人以上の場合= 520万円未満
よくある質問Q&A
Q1:負担割合証は誰に送られてくるの?
A1:65歳以上で要介護・要支援認定を受けた人と介護予防・日常生活支援総合事業対象者に届きます(2-1参照)。
Q2:自分の負担割合はどうやって分かるの?
A2:利用者負担が1割の人も2割の人も、要介護・要支援認定を受けた人は、毎年7月頃に、松戸市から負担割合が記された証(負担割合証)を送付します。
Q3:いつから負担割合が変わるの?
A3:平成27年8月1日以降でサービスを利用するときからです(2-1参照)。
Q4:1割負担から2割負担になった人は、全員月々の負担が2倍になるの?
A4:月々の利用者負担には上限があり、上限を超えた分は高額介護サービス費として支給されるため、全ての人の負担が2倍になるわけではありません(2-3参照)。
Q5:高額介護サービス費ってどんな制度?
A5:介護サービスを利用する場合に支払う介護保険の利用者負担には、月々の負担の上限が設定されています。1カ月に支払った利用者負担の合計が負担上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます(2-3参照)。
広報まつど「介護保険制度改正特集号」のダウンロード
広報まつど「介護保険制度改正特集号」(平成27年3月27日発行)(PDF:2,323KB)
広報まつど「介護保険制度改正特集号」(平成27年7月15日発行)(PDF:7,561KB)
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