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令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

更新日:2023年3月8日

令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

令和5年度介護職員処遇改善加算(以下現行加算)、介護職員等特定処遇改善加算(以下特定加算)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を、令和5年4月または5月より取得する場合は、下記提出期限までに介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書等の提出をお願いします。
令和5年6月以降に加算を算定しようとする場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までに必要書類を提出してください。なお、届出に当たっては雇用するすべての介護職員に対して計画書の内容を周知してください。
今後、厚生労働省より追加の情報があった場合、随時内容を更新します。
処遇改善計画の届出に係る様式に変更が生じた際は、書類の差し替えや追加提出が必要となる場合があります。
お手数をおかけしますが、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

実績報告については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月末までに報告書等の提出が必要です。(年度途中で事業所の休止・廃止により、松戸市が指定する提出期限よりも早く実績報告が必要となる場合もあります)
使用する様式等については、改めてお知らせいたします。

提出期限

令和5年4月14日(金曜)必着 
※厚生労働省発令和4年12月20日付事務連絡にて、令和5年度の提出期限については令和5年4月15日と示されましたが、閉庁日のため前日となることご理解のほどよろしくお願いいたします。

提出方法

新型コロナウイルス感染症予防のため、届出の提出は可能な限り郵送でお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「介護職員処遇改善計画書在中」と明記してください。
なお、直接持参をご希望される場合は、必ず事前にご予約のうえ来庁されるようお願いします。

郵送先

〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5
松戸市 福祉長寿部 介護保険課 事業者班

留意事項

  • 受付確認を希望する事業所におかれましては、届出の受付に際して、受付印を押印致しますので、提出書類の写しと返信用封筒(必要額の切手貼付)を同封の上、ご郵送ください。また、持参される場合につきましては、提出される書類の写しをお持ちください。
  • 届出の受付印はあくまでも、書類の提出を収受したことを示すものであり、提出書類の受理及び手続きの完了を意味するものでありません。
  • 届出受付後において加算要件の精査の結果、届出事項と相違が認められた場合には、介護報酬請求事務等に影響を及ぼすことがあるため、必ず届出前に事業所において加算の算定要件を満たしていることを確認の上、届出を行ってください。

提出書類

 令和4年度分までの申請で使用していた様式では受け取ることができませんので、必ず令和5年度分からの様式を使用してください。

 ダウンロードファイルにつきましては、表下に掲載しておりますのでご注意ください。

No. 提出様式 備考
1 別紙様式2-1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

必ず提出してください

2 別紙様式2-2 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)

必ず提出してください

3 別紙様式2-3 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)

介護職員等特定処遇改善加算を取得する場合提出必要

4 別紙様式2-4 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)

介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する場合は提出必要


様式の中にある「基本情報入力シート」より入力をお願いいたします。
入力の流れも「基本情報入力シート」にございますので、ご確認ください。

  • なお、保険給付の訪問介護・通所介護と、介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス・通所型サービスを一体的に実施している場合の記載方法について、以下資料のとおり取り扱うこととしておりますので、ご確認ください。

添付書類

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、新規算定や加算区分変更をする場合は下記書類の提出が必要となります。

No. 添付書類

提出が必要な場合

1

事業所(サービス)ごとに提出をお願いします。
【地域密着型】
別紙3-2_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
【総合事業】
別紙26_介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

  • 新規で加算を取得する場合
  • 加算区分に変更が生じる場合
2

事業所(サービス)ごとに提出をお願いします。
【地域密着型】
別紙1-3_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
【総合事業】
別紙1-4_介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

  • 新規で加算を取得する場合
  • 加算区分に変更が生じる場合

参考

その他届け出について

特別な事情に係る届出

サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあり、事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、以下を行ってください。また、別紙様式5の特別な事情に係る届出書に必要事項を記載し、提出してください。

No.

必要事項

1

介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得る等の必要な手続きを行うこと

2

介護職員の賃金水準を引き下げた後に収支赤字等の状況が改善した場合には、速やかに引き下げ前の水準に戻すこと

3

年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合には、次年度計画書を提出する際に、別紙様式4_特別な事情に係る届出書を再度提出すること

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お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-4101 FAX:047-363-4008

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松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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