地域密着型通所介護への移行について
更新日:2021年5月7日
目次
1.概要
介護保険法の改正により、小規模な通所介護事業所(※利用定員18人以下)については、少人数で生活圏域に密着したサービスであることを踏まえ、地域との連携や運営の透明性の確保、また、市町村が地域包括ケアシステムの構築を図る観点から整合性のあるサービス基盤の整備を行う必要があるため、平成28年4月1日から「地域密着型通所介護」として地域密着型サービスに移行されることとなりました。
また、利用定員9名以下である療養通所介護も、地域密着型サービスへ移行することになります。
2.地域密着型通所介護への移行・経過措置
(1)みなし指定について
地域密着型通所介護の指定については次の(1)及び(2)の範囲で地域密着型通所介護の指定を受けたものとみなされるため、移行に関して特段の手続きは不要です。
(1)平成28年3月31日までに指定を受けた松戸市内に所在する事業所は、松戸市長から地域密着型通所介護に係る指定を受けたものとみなされます。
(2)松戸市以外の市町村の保険者が利用している場合であって、当該被保険者と平成28年3月31日までに通所介護の利用契約を締結しているときは、当該被保険者に関しては、当該他の市町村の長から地域密着型通所介護に係る指定を受けたものとみなされます。
※なお、みなし指定については施行日(平成28年4月1日)から効力を生じますが、有効期間の満了日は改正前の通所介護の指定を受けた日から6年経過した日までとなります。有効期間満了日以降についてはそれぞれの市町村に更新申請が必要となります。
(2)他市町村における指定事業者の指定
地域密着型サービスについては、事業所所在地の市町村の被保険者のみがサービス利用可能となっていますが、(1)事業所所在地の市町村の同意を得た上で、かつ、(2)他の市町村(利用者の保険者)が指定すれば、他の市町村の被保険者が利用することも可能となります。
※平成28年3月31日以前の既存の利用者については、それぞれの保険者である市町村の指定があったものとみなされるため、事業所の所在市町村の被保険者だけでなく、当該市町村以外の市町村の被保険者も引き続き利用することができます。
(3)平成28年4月1日以降の小規模な通所介護事業所の利用者について
具体的な利用者の可否については、次の資料をご確認ください。
3.地域密着型通所介護に係る指定事業者の基準・介護報酬
(1)関係資料
地域密着型通所介護移行に伴い千葉県から松戸市に指定・指導権限が移行となりますが、松戸市では千葉県でのを実施体制を踏襲します。下記は千葉県で通所介護事業者向けに配布された資料です。
※千葉県配布資料内の個別機能訓練加算に関する様式についてはエクセルファイルにて別途添付しております。
(2)運営推進会議の設置及び開催
- 運営推進会議は、事業所が、利用者・地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものです。
- 運営推進会議の開催は地域密着型通所介護については、概ね6ヶ月に1回以上。療養通所介護については、概ね12ヶ月に1回以上とされています。
- 認知症対応型共同生活介護のような外部評価は義務付けてられておりません。
参考ページ
(3)介護報酬
基本報酬については、(1)地域密着型通所介護は、平成27年度介護報酬改定後の小規模型通所介護,(2)療養通所介護は現行の基本報酬を踏襲します。加算・減算についても同様となります。
※定員18名以下の通所介護事業は、全て地域密着型通所介護事業となりますので、前年度実績が月平均300人を超えていたとしても、小規模型通所介護費を算定することにはなりません。
4.運営上の注意事項
(1)事業所番号について
地域密着型通所介護に移行しても、事業所番号に変更はありません。
(2)公募制について
介護保険法上の公募指定の仕組みは導入されていません。
(3)住所地特例について
平成27年度から、住所地特例対象者に限り、住所地市町村の指定を受けた地域密着型サービスを利用できるようになっておりますので、平成28年度からは地域密着型通所介護、療養通所介護も利用できます。
(4)業務管理体制について
地域密着型通所介護事業になることによって、(1)法人が有する介護事業が地域密着型サービスのみであり、かつ、(2)その全て事業所の所在地が1つの市町村である場合、業務管理体制整備に係る所管が当該市町村となります。
このため、所管が変更となる事業者は、所管変更の届け出が、新たに所管となる市町村と県に業務管理体制に係る区分の変更届出を届け出る必要がありますのでご注意下さい。
(5)お泊りデイサービスの届出について
詳しくは下記のページをご参照ください。
5.各種申請届出書類の取り扱い
(1)申請・届出の提出先
指定の種類 | サービス | 指定権者(担当行政機関)=申請・届出の提出先 |
---|---|---|
介護給付 | 地域密着型通所介護 | 松戸市 |
予防給付 | 介護予防通所介護 | 千葉県 |
総合事業 | 介護予防通所介護相当サービス | 松戸市 |
- 地域密着型通所介護と併せて、介護予防通所介護の指定を受ける、または指定更新を受ける場合は、介護予防通所介護に係る申請を千葉県に対して行ってください。
- 変更の届出を行う、または加算(減算)に関する届出(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)を行う場合も同様に、介護予防通所介護の届出を千葉県に対して行ってください。
外部参考リンク
千葉県ホームページ「介護サービス事業者の指定申請について」
(2)新規指定・更新
詳しくは下記ページをご参照ください。
- 地域密着型サービス事業者の新規指定申請について
- 地域密着型サービスにおける指定更新の申請及び廃止・休止・再開の届出について(申請に必要な書類の様式等)
※現在地域密着型通所介護の新規指定申請は受け付けておりません。準備が整い次第、改めてお知らせいたします。
(3)変更
指定申請時の届出内容に変更があった場合は、変更が生じた日から10日以内に、必要書類をご提出ください。詳しくは下記ページをご参照ください。
(4)加算(減算)に関する届出(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)
加算・減算に関する変更の届出(体制の届出)を行う場合は、算定開始を希望する月の前月の20日までに、必要書類をご提出ください。詳しくは下記ページをご参照ください。
6.申請時及び届出の提出方法
- 各届出の提出は、直接持参もしくは郵送で介護保険課へお願いします。
- 郵送の際は封筒の表に「地域密着型通所介護届出書在中」と記載してください。
- 持参される場合は、必ず電話にて事前に予約してください。予約がない場合は対応できない場合があります。
郵送先
〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5
松戸市 福祉長寿部 介護保険課 事業者班
留意事項
- 松戸市では受理通知書の発行はいたしません。
- 提出確認用の文書が必要な場合は、提出書類(写)に受理印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
- 提出書類の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
- 提出書類の控え
- 返信用封筒(必要額の切手貼付)
- なお、提出書類の控えに押印される収受印は、提出書類が松戸市介護保険課に到着した日付を示すものであり、提出書類の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
- 提出書類の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
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