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ADL維持等加算(申出)の届出について

更新日:2021年3月29日

ADL維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績確認後、請求に応じて加算されます。

対象サービス

  • 地域密着型通所介護事業所
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

手続き

ADL維持等加算1及び2の取得に係る手続きは従前の算定手続きと異なりますのでご注意ください。下記資料をご参考ください。

ADL維持等加算3の取得に係る手続きは下記リンクのADL維持等加算の事務処理手順等を参照してください。

届出方法

届出(申出)時期

令和3年度介護報酬改定に伴う介護報酬の請求等について参照
※届出を行った年度以降に再算定を希望する場合にその旨(申出)の届出は必要ありません。
※届出を行った年度以降に算定を希望しなくなった場合にはその旨の届出が必要となります。

届出(申出)書類

※届出を提出したとしても、要件を満たさなかった場合には加算を算定できません。
また、加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には、算定できませんので、ご注意ください。

その他

封筒の表面に、朱書きで「ADL維持等加算の申出在中」と御記入ください。

関連参考資料

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お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370 FAX:047-363-4008

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千葉県松戸市根本387番地の5 
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