【学校・警察連絡制度】に係るQ & A   松戸市教育委員会学校教育担当部指導課   Q1 この制度の目的は何ですか。  A1 児童生徒の非行及び犯罪被害の未然防止並びに安全確保を図ることがこの制度の目的です。より正確な情報を迅速に連絡し、具体的な早期対応をすることでこの目的が達成されます。今までも学校と警察はその時々に様々な連絡を取ってきましたが、本制度により学校と警察署の相互連絡が明文化・制度化され個人情報の保護が一層進み、「一人一人の児童生徒を守る制度」として児童生徒の指導に生かすことができます。 Q2 この制度を導入することによってどんなメリットがありますか。  A2 従来児童生徒が補導・逮捕された場合、警察署から保護者に連絡されていましたが、警察署から学校への連絡はありませんでした。そのため、学校の対応に遅れを生じることがありました。この制度により、学校も情報を得ることができるので保護者と協力して、非行等の再発を防ぎ、非行等に関与した児童生徒の規範意識を養い育て、立ち直りを具体的に行うことができます。警察からの情報を得ることで、児童生徒の犯罪被害防止や安全確保がより確かに行うことができ、児童生徒の指導に生かすことができます。さらに、この制度による相乗効果として児童生徒・保護者等の非行防止意識の向上にもつながり、学校・家庭・地域社会・警察署が一体となった非行防止、健全育成が図られていくと考えられます。 Q3 学校は警察署へ、どのような情報を連絡するのですか。  A3 日常における指導、保護者・地域との連携、関係機関との連携等、学校のできる対応だけでは改善や解決が困難であり、児童生徒の健全育成や安全確保のために必要最低限の情報を連絡します。警察署から情報を求められても校長が判断して情報を提供しないことができます。例えば、氏名を連絡しなくても警察と連携してその後の対応ができる時は、氏名は伏せ必要最低限の情報だけを連絡することになります。(実施要領3.4.5.6を参照してください。) Q4 問題を起こす恐れがあるというだけで、情報を提供するのですか。  A4 「問題を起こすおそれがある」というだけで、情報を提供することはありません。明らかに学校での対応だけでは困難である場合であり、警察と協力していくことが必要であると校長が判断したことについて、情報提供することになります。学校での対応とは、学校が保護者との連携、児童相談所や教育委員会と連携することを含んでいます。 Q5 児童生徒の個人情報が、警察に際限なく流出する心配はありませんか。  A5 学校から警察署への連絡対象事案は、児童生徒の非行及びこれらによる被害の未然防止、児童生徒の安全確保のため、学校だけでの対応が困難であり、警察署との連携が必要と認められる事案と定めており、実施要領「4連絡対象情報」ではさらに「校長が判断した必要最低限の情報」と重ねて定めています。ですから、『児童生徒の個人情報が、警察に際限なく流出する』ことは有り得ないと考えています。 Q6 この制度は、児童生徒の人権侵害になる恐れはありませんか。  A6 学校が児童生徒の非行等を放置し、適切な立ち直りのための指導を行わないことこそ、児童生徒の人権に対する侵害になるのではないかと考えております。児童虐待、家庭崩壊による養育放棄、薬物乱用や性的犯罪の被害等、児童生徒の人権が甚だしく侵害される事件が起きる中で、児童生徒の人権を守るためにも学校は警察をはじめあらゆる機関との具体的な連携が必要であり、本制度は人権を侵害することよりも、人権を守る役割を果たすと考えております。 Q7 この制度は、児童生徒を警察の管理と監視のもとにおき、教育の場として合わないのではないですか。  A7 本来の教育的配慮に基づいた制度であると考えております。学校が児童生徒の問題行動等を指導していく中で、警察と協力して対応することが、非行や被害の未然防止又その後の立ち直り等に効果があると判断した場合に連絡するのがこの制度です。児童生徒がより良い社会人に成長できるように、指導し支援していくことが教育の大きな役目ですので、全ての児童生徒の健全育成と安全確保を図ろうとするこの制度は児童生徒を警察の管理と監視のもとにおくことにはなりません。 Q8 この制度により、児童生徒や保護者が警察への連絡を恐れて率直に悩みを相談できなくなるのではありませんか。  A8 従来は、逮捕されたことは警察から保護者に連絡されても学校へは連絡されませんでした。本連絡制度により、警察から学校へも連絡されることにより、保護者は逮捕されたことを隠さなくてよくなり、学校に対し一層相談しやすい状況になると考えています。この制度の趣旨を保護者に理解していただくことにより、保護者と学校が協力して児童生徒の健全育成や安全確保に取組めるようになると考えています。 Q9 警察署は学校へ、どのような事例を連絡するのですか。  A9 次のような事例で、警察署長が学校との連携が必要であると判断した場合に連絡することになります。    (1)暴力行為、刃物を使った傷害、万引き等により逮捕した場合。    (2)悪質で再犯性が強く、社会的反響が大きく学校における継続的指導が必要な場合。     (3)児童生徒の安全確保のために連絡が必要な場合。 Q10 児童生徒が性的被害に遭った場合、警察署は学校に連絡するのですか。  A10 性的被害に関する場合は、特に慎重に対応しなければならず、保護者や児童生徒の意向を尊重し判断することになります。校内で発生したり、級友が関係した場合等、学校での継続的指導や被害児童生徒が学校生活を続ける上で連絡が必要と認められる場合にも、機械的な連絡をせず、保護者とも十分に協議の上で連絡します。連絡することにより、本人にとって心理的悪影響及びプライバシーが侵害される恐れがあるときは、氏名は連絡しないことも当然あります。 Q11 いわゆる「援助交際」等の事案に関することは学校に連絡するのですか。  A11 児童生徒への出会い系サイトへの書き込み等、児童生徒から積極的に犯罪を誘発しているような場合、又は学校内に援助交際グループが存在するような 場合、また暴力団がかかわっている場合には、学校への連絡及び学校から警察への連絡が必要な場合と考えられます。 Q12 交通法規違反行為で扱われた児童生徒も連絡の対象になりますか。  A12 警察署長が必要と判断した場合には、学校に連絡することになります。交通法規違反行為も基本的には同じ扱いとなります。児童生徒が暴走族等の非行集団に所属している場合には、連絡が必要な場合に該当することになります。    (平成17.3.15.現在)