住民基本台帳カード
更新日:2020年2月14日
お知らせ
住基カードの新規登録の申請は平成27年12月28日をもって終了しました
マイナンバーカード(個人番号カード)の発行に伴い、住基カード・子育てみらいカード(以下、住基カード)の新規発行の申請受付は平成27年12月28日をもって終了しました。
既に発行されたカードは期限まで有効に利用できます。引っ越しに伴う新住所の記載や暗証番号の変更、コンビニ交付等の業務は引き続き行います。
マイナンバーカードを作る場合は、原則として住基カードは回収させていただきます。
※マイナンバーカード交付後に、住基カードの返却を希望される方は、ICチップ部への穴あけ処理後に返却いたしますので、窓口職員まで申し出てください。
マイナンバーカードの発行についてはマイナンバーカード(個人番号カード)をご覧ください。
1.住基カードを利用してできること
マイナンバーカード交付後に返却をした、穴あけ処理後の住基カードでは、下記サービスは受けられませんのでご注意ください。
写真のない住基カード
写真付きの住基カード
公的な身分証明書としての利用
写真付きの住基カードは公的な身分証明書としてご利用いただけます。写真のない住基カードの場合は身分証明書としてご利用できませんのでご注意ください。外国人住民の方は、氏名と共に通称が併記されます。
コンビニ交付サービスの利用
事前に利用申請の手続きを行っていただくと、コンビニエンスストアで住民票、印鑑登録証明書を取得できるサービスを利用できます。(年末年始および機器メンテナンス日、店舗の営業時間外を除く)
利用可能なコンビニエンスストア等、詳細はコンビニ交付サービスについてをご参照ください。
転出・転入の特例サービスの利用
松戸市から市外に引越しをされる場合(転出)や、市外から松戸市に引越しをされる場合(転入)、通常、転出証明書を取得する必要がありますが、住基カードをお持ちの方は転出証明書を取得することなく住民異動の手続きを行うことができます。詳細は住民基本台帳カード等を利用した引越しの手続きをご参照ください。
2.よくある住基カードに関する問い合わせ
住基カードの有効期間
住基カードの有効期間は、日本人の方は申請日から10年間、外国人住民の方は在留期間の満了日までとなります。(永住者、特別永住者の方の有効期間は申請日から10年間となります。)他市区町村に引越しされた際、決まった手続きを行わなかった場合等、有効期間前に失効となることがありますのでご注意ください。
住基カードを紛失した場合の手続き
最寄の警察署、交番にて紛失届を行った後、市民課または支所で廃止の届出を行ってください。廃止届の際に、警察署等に届出した際の届出場所、紛失届の受理番号等を確認させていただきます。
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