罹災証明書・罹災届出証明書の発行について
更新日:2019年11月15日
震災や台風などの災害により被災した人に対し、「罹災証明書」・「罹災届出証明書」を発行しています。
罹災証明書
罹災証明書は、災害により被害のあった住家や非住家(店舗等)の被害状況を証明するものです。
市の職員が被害の状況を確認し、証明書を発行します。
※修繕済の建物で被害状況を確認することができない場合、罹災証明書の発行ができない事があります。
罹災届出証明書
災害により被害を受けたことについて、その事実を市に届け出たことを証明します。
罹災証明書の発行の対象にならない建物や建物の付帯物(塀・門扉・カーポートなど)及び家財等の動産被害が対象です。
※罹災届出証明書は、あくまでも市に届出があったことを証明するものであり、災害との因果関係や被害の程度を証明するものではありません。
申請受付方法
電話連絡による受付又は危機管理課(市役所別館1階)窓口
申請できる人
- 罹災証明書
原則、住家及び非住家の所有者又は使用者 - 罹災届出証明書
上記の方のほか、塀・門扉等の家屋付帯物、家財及び事業用資産等の所有者又は使用者
※上記以外の人が申請する場合は委任状が必要となります。ただし、以下の場合は必要ありません。
- 申請者が個人の場合、同一世帯の親族
- 申請者が法人の場合、当該法人の従業員
申請に必要なもの
- 申請書(市役所担当窓口にございます)
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカードや免許証等)
- 印鑑(認印可)
- 被害の状況を確認できる写真(罹災届出証明書について)
- 委任状(代理の方が申請する場合のみ)
