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5月は消費者月間です

更新日:2023年5月1日

消費者月間について

昭和43年5月に施行された「消費者保護基本法」(平成16年改正により題名を「消費者基本法」に変更。)の施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされています。消費者団体、事業者団体、行政等が一体となって、消費者問題に関する教育・啓発等の事業を集中的に行っています。

本年の消費者月間(令和5年5月1日(月曜)から5月31日(水曜)まで)における松戸市消費生活センターの取組みは、以下のとおりです。

啓発物品を配布します

期間

令和5年5月2日(火曜)から5月29日(月曜)
※日程は変更となる場合があります。

場所

松戸市役所新館1階連絡通路

内容

・ポケットティッシュ、くらしの豆知識(冊子)、クリアファイル等の啓発物品の配布
・パネル展示

懸垂幕を掲示します

期間

令和5年5月1日(月曜)から5月31日(水曜)
※日程は変更となる場合があります。

場所

市役所本館

啓発用ボディーパネルを公用車に貼り付けます

期間

令和5年5月1日(月曜)から5月31日(水曜)
※日程は変更となる場合があります。

場所

公用車

電子モニターに啓発記事を掲載します

期間

令和5年5月1日(月曜)から5月31日(水曜)
※日程は変更となる場合があります。

場所

市役所本庁舎及び支所の電子モニター

消費者月間教室を開催します

令和5年度 消費者月間教室受講者募集のお知らせ

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お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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