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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市営住宅の提供について

更新日:2020年11月2日

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、雇用先からの解雇・雇止めに伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方、またはその同居親族に該当する方に対して、次のとおり市営住宅を提供します。

1.対象入居者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でなく、下記のいずれかに該当する方及びその同居親族

  • 解雇等により社宅等の退去を余儀なくされていること(当該社宅等を退去した日から1月を経過していない方を含む。)※社宅等又は実際に就労していた事務所又は事業所が松戸市内にあること。
  • 松戸市内に住所を有し、解雇等によりそれまで居住していた住居から退去を余儀なくされていること(当該住居を退去した日より1月を経過していない方を含む)

2.使用期限

原則として入居した日より3か月(使用延長の場合は、6か月)

3.使用料

免除
※敷金免除
※光熱水費は使用者負担

4.対象とする市営住宅

5戸

5.申し込み受付期間

令和2年5月15日(金曜)より

※申し込みは先着順で、提供戸数に達した時点で終了いたします。

6.申し込み方法

事前に電話にて住宅政策課に連絡後、来庁・郵送等により申し込み

  1. 行政財産使用許可申請書
  2. 解雇等されたことを証する書類
  3. 社宅等からの退去を余儀なくされていることを証する書類
  4. 世帯全員が記載された住民票の写し
  5. 誓約書(第1号様式)

7.その他

  • 電気、上下水道、ガスの利用については、各自でお手続きお願いいたします。
  • ペットの飼育はできません。

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お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

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