コロナウイルス感染症の影響に伴う障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長等についてのお知らせ
更新日:2021年2月18日
障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。
対象者
令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方
- これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。
- 令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。
- 今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって日本年金機構から個別にお知らせ文書が送付される予定です。
※特別障害給付金の受給資格者も対象となります。
関連リンク
その他にも日本年金機構より随時、お知らせがありますので、下記リンクからお確かめください。
新型コロナウイルス感染症関連情報の「3.年金受給者の方へ」(日本年金機構ホームページ外部リンク)
