【松戸市独自】養育費をもらえていないひとり親家庭の方への給付金のご案内(令和3年度)
更新日:2022年3月1日
※この給付金の申請受付は終了しました。 申請済みの方へは3月末頃に支給予定です。
養育費の不払いが社会問題となっている中、コロナ禍においてさらに状況が悪化していることから、養育費をもらえていないひとり親家庭の方へ、給付金を支給します。
現時点で令和3年度ひとり親家庭養育支援給付金(本給付金)を受け取られていない方で、下記支給要件に該当する場合は、申請期間中に新たに申請することで3回分の給付金が受け取れる可能性があります。
(支給額は、支給要件該当月数によって異なります。)
※生活保護受給世帯を除きます。
対象者
ア |
令和2年度または令和3年度の児童扶養手当を受給している方 (ただし、各基準日時点で児童扶養手当の受給資格を有する方) |
---|---|
イ |
基準日時点で、公的年金等を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方 |
ウ |
基準日時点で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方 |
A | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、養育費が減った方 |
---|---|
B | 養育費をもらっていない方(死別、未婚、養育費の取り決めなし等) |
C | 養育費が児童1人あたり1万円未満の方 |
上記支給要件1及び2を満たし、基準日時点で当市に居住し、かつ児童扶養手当の支給要件(ひとり親家庭の方)を満たす場合に対象となります。
基準日
- 第1回:令和3年3月31日時点(令和3年4月から令和3年7月分)
- 第2回:令和3年7月31日時点(令和3年8月から令和3年11月分)
- 第3回:令和3年11月30日時点(令和3年12月から令和4年3月分)
支給日
申請以降、随時支給します。
支給決定通知または不支給決定通知を送付しますので、詳細はそちらでご確認ください。
なお、令和3年3月31日までに令和2年度養育支援給付金を受給している方につきましては、基準日時点で転出や資格喪失の事情がない場合は、下記定期支給日に給付金を支給済みです。(申請不要)
定期支給日
- 第1回:令和3年4月23日
- 第2回:令和3年8月23日
- 第3回:令和3年12月24日
支給額
児童1人につき1回4万円
※児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある方(2003年4月2日以降に生まれた方)もしくは、児童の心身に一定の障害がある場合は、基準日が20歳の誕生日の前日の属する月までにある方
※基準日より後に受給資格者となった方については、実施対象期間の前月末時点で受給資格がある場合、児童1人につき、対象月数に1万円を乗じた額が支給額となります。
実施期間
令和3年4月から令和4年3月まで
申請期間
令和4年2月28日(月曜)まで【申請受付終了】
申請方法
案内文(PDF:305KB)をご確認いただいた上で、申請書を子育て支援課児童給付担当室窓口または郵送にて提出してください。
※申請期間中に申請書を提出いただければ、基準日等を勘案し、該当月分を支給いたします。
(ア)児童扶養手当受給者
- 申請書
- 通帳またはキャッシュカードの写し
(イ)公的年金受給者
- 申請書
- 通帳またはキャッシュカードの写し
- 収入申告書(本人分)
- 収入申告書(扶養義務者分)
- 収入申告書に記載した収入が確認できる書類の写し(給与明細書・年金通知書等)
※扶養義務者分は、同居のご親族や別居で申請者の方の生活を経済的に支えている扶養義務者がいる場合にご提出いただくものです。
※3.4.5については、すでに低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)で提出済みの場合は、提出不要です。
(ウ)家計急変者
- 申請書
- 通帳またはキャッシュカードの写し
- 収入申告書(本人分)
- 収入申告書(扶養義務者分)
- 収入申告書に記載した収入が確認できる書類の写し(給与明細書・年金通知書等)
※扶養義務者分は、同居のご親族や別居で申請者の方の生活を経済的に支えている扶養義務者がいる場合にご提出いただくものです。
※3.4.5については、すでに低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)で提出済みの場合は、提出不要です。
給付を辞退したい場合
辞退届
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

