養育費をもらえていないひとり親家庭の方への給付金のご案内
更新日:2020年12月17日
養育費をもらえていないひとり親家庭の方への給付金のご案内
養育費の不払いが社会問題となっている中、コロナ禍においてさらに養育費の不払いが拡大している状況に対応するため、養育費をもらえていないひとり親家庭の方へ給付金を支給します。
※生活保護受給世帯を除きます。
対象者
ア | 令和2年度の児童扶養手当を受給している方 (ただし、各基準日時点で児童扶養手当の受給資格を有する方) |
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イ | ひとり親世帯臨時特別給付金の公的年金等給付受給者に該当される方(ただし、令和2年度の収入が児童扶養手当支給制限限度額未満の方) |
ウ | 申請時点で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がったひとり親世帯の方 |
上記支給要件のいずれかに該当するひとり親家庭の方で、下記のいずれかに該当する方
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、養育費が減った方
- 養育費をもらっていない方(死別、未婚者、養育費の取り決めなし等)
- 養育費が児童一人あたり1万円未満の方
基準日
実施期間中の各月の前月末日
支給額
児童1人につき1万円(月額)
※児童とは:18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある方(2002年4月2日以降に生まれた方)もしくは、児童の心身に一定の障害がある場合は、基準日が20歳の誕生日の前日の属する月までにある方
10月から3月まで該当される場合は、児童1人につき、計6万円
実施期間
令和2年10月から令和3年3月まで
※支給月は、12月(10月から12月分)及び3月(1月から3月分)を予定
申請期間
令和3年2月26日まで
申請方法
申請書を下記子育て支援課児童給付担当室に提出(郵送もしくは子育て支援課窓口)してください。様式は以下のダウンロード部分から取得できます。
※児童扶養手当受給者の方、国の臨時特別給付金の申請された方は、こちらから申請書を送付いたしますので、到着した申請書に必要事項をご記入の上、ご返送ください。
※申請期間中(2月26日まで)に申請書を提出頂ければ、支給要件該当者であれば実施期間分(6か月分)を支給いたします。
支給日
本給付金を、11月末までに申請し要件を満たしている方には、以下の通り支給いたします。
- 10月から12月分:令和2年12月18日(金曜)
- 1月から3月分:令和3年3月19日(金曜)
このことは、令和2年12月16日付で対象者に送付した文書にも記載されていますので、ご確認ください。また、12月以降に申請された方については、令和3年1月以降順次支給を行います。こちらについても文書を送付しますので、支給日は文書でご確認ください。
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