離婚等により令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れなかった方へ 「支援給付金」を給付します
更新日:2022年7月12日
※この給付金の申請受付は終了しました。
国の施策決定により、既に支給されている令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(一括給付10万円)において、新たに対象児童の主たる養育者となっているにもかかわらず、基準日の翌日から令和4年(2022年)2月28日までの離婚等によって、給付金を受け取れていない方に対し対象児童一人につき10万円を限度で支給します。
注意
中学生以下の児童を養育している方は、児童手当の受給者変更手続きを令和4年(2022年)2月28日までに完了している必要があります。
基準日
【イメージ】
対象者
(1)児童手当受給者(中学生以下の児童の養育者)
令和3年(2021年)9月分の児童手当の受給者でなかったが、離婚等により令和4年(2022年)3月分の児童手当の受給者になった方
※令和3年(2021年)9月1日から令和4年(2022年)2月28日までに児童手当の受給者変更手続きを完了している必要があります
(2)高校生等養育者
令和3年(2021年)9月30日時点において高校生等〔平成15年(2003年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日の間に生まれた児童〕を養育していなかったが、令和4年(2022年)2月28日時点において高校生等を養育している方
(3)その他これらに準ずる場合
例えば、次の場合等が対象となります。
- DV特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先を変更できていない場合
- 施設長が施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先を変更できていない場合
- 基準日より後に、養子縁組等により養育者が代わっている場合
- 基準日より後に海外から帰国し、児童手当の受給者となった場合
※該当するか不明な場合や必要書類についてはお問い合わせください。
対象とならない場合(注意)
- 元養育者と住民票上の住所が同じ場合
- 元養育者から給付金の全額を、受け取っている場合や子どものために費消している場合(子どものランドセルや学習机を購入した場合など)
- 現養育者の令和3年度(令和2年中)の所得が児童手当の所得制限限度額を超えている場合
※児童手当所得制限限度額については、児童手当の所得制限をご覧ください。
給付金額
対象児童1人につき10万円を限度として支給します。
注意
元養育者から給付金の一部を、受け取っている場合や子どものために費消している場合(子どものランドセルや学習机を購入した場合など)はその額を差し引いた金額を支給します。
申請方法(必須)
※この給付金の申請受付は終了しました。
必要書類
※下記以外にも必要に応じて追加で書類の提出をお願いする場合がございます。
※対象児童が2名以上で、下記(1)(2)いずれにも該当する場合は、(1)にてご申請ください。
(1)児童手当受給者
- 申請書
- 令和3年(2021年)9月1日から令和4年(2022年)2月28日までに離婚したこと又は離婚協議中である事実を証明する書類の原本又はコピー※児童手当受給者変更の際に提出している場合は不要です。
離婚書類の例
いずれか1点
- 離婚届受理証明書
- 離婚届記載事項証明書
- 戸籍謄本 等
離婚協議中書類の例
いずれか1点
- 離婚協議申し入れに係る内容証明郵便
- 調停期日呼出状
- 家庭裁判所における事件係属証明書
- 調停不成立証明書
- 離婚の意思が表明されていることが確認できる書類 等
(2)高校生等養育者
- 申請書
- 申請者名義の振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 令和3年(2021年)10月1日から令和4年(2022年)2月28日までに離婚したこと又は離婚協議中である事実を証明する書類の原本又はコピー
離婚書類の例
いずれか1点
- 離婚届受理証明書
- 離婚届記載事項証明書
- 戸籍謄本 等
離婚協議中書類の例
いずれか1点
- 離婚協議申し入れに係る内容証明郵便
- 調停期日呼出状
- 家庭裁判所における事件係属証明書
- 調停不成立証明書
- 離婚の意思が表明されていることが確認できる書類 等
(3)その他これらに準ずる場合
- 申請書
- 申請者名義の振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー
- ご事情によって必要書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。
郵送で提出される場合は、必要書類を以下の宛先にご郵送ください
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市 子育て支援課 児童給付担当室 支援給付金担当
申請期限
令和4年(2022年)4月28日(木曜)【申請受付終了】
支給決定
申請後に、離婚等の証明書類、住民登録有無、現養育者の令和3年度所得が所得制限未満かどうか等を審査した上で、支給・不支給決定を行い、通知文を送付します。
※審査状況や支給日等のお問い合わせには応じかねますのでご了承ください。
振込み予定
申請後約2ヶ月程度
よくあるお問い合わせ
Q1 児童手当の切り替えをしていません。申請すれば受け取れますか。
令和4年(2022年)2月28日までに児童手当の受給者変更手続きを行ってください。
令和3年(2021年)9月1日から令和4年(2022年)2月28日までに児童手当の受給者変更手続きを完了していない場合は、対象となりません。
Q2 離婚前提の別居も対象になりますか。
離婚協議中である事実を証明する書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便、調停期日呼出状、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、離婚の意思が表明されていることが確認できる書類等)をご提出いただくことで対象となる可能性があります。
Q3 元養育者と世帯分離しています。対象になりますか。
離婚が成立している場合は、世帯分離のみでは元養育者と同居しているとみなすため、対象となりません。住民票上の住所が別である必要があります。
離婚協議中の場合は、実態として別居していれば、対象となる可能性があります。
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