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ひとり親世帯臨時特別給付金について(国制度)

更新日:2021年6月9日

注釈:この給付金は終了しました。

ひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」再支給について

下記のとおり、ひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」の再支給を行いました。

対象者

令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」の支給を受けている方

支給額

1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円
 注釈:その他の詳細については、以下のチラシをご覧ください。

 注釈:その他、臨時特別給付金については以下の部分をご参照ください。

ひとり親世帯臨時特別給付金について

子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、ひとり親世帯に対し臨時特別給付金を支給しました。

支給には、「基本給付」と「追加給付」があり、その概要は以下の通りです。

令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方

基本給付

支給額

 1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円

支給時期

 令和2年7月27日(月曜)

支給方法

 児童扶養手当振込口座に振込

手続き

 申請は不要です。 

追加給付

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方は申し出により、追加支給があります。

支給額

 1世帯あたり5万円

支給時期

 申請後、審査ののち順次振込

支給方法

 児童扶養手当振込口座に振込

手続き

 申請が必要です。
  注釈:追加給付は、生活保護受給世帯は対象外となります。

公的年金給付等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方

基本給付

支給額

 1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円

支給時期

 申請後、審査ののち順次振込

支給方法

 申請時に指定された口座に振込

手続き

 申請が必要です。
  注釈:平成30年中の収入額が児童扶養手当を受けられる水準を下回る場合に限ります。
  (なお、本収入には、公的年金給付等(非課税のものを含む)を受給されている場合、当該年金等を含みます)

追加給付

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方は申し出により、追加支給があります。

支給額

 1世帯あたり5万円

支給時期

 申請後、審査ののち順次振込

支給方法

 申請時に指定された口座に振込

手続き

 申請が必要です。
  注釈:追加給付は、生活保護受給世帯は対象外となります。

所得超過等の事情により児童扶養手当の支給を受けていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少した方

基本給付のみ

支給額

 1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円

支給時期

 申請後、審査ののち順次振込

支給方法

 申請時に指定された口座に振込

手続き

 申請が必要です。

支給要件に該当するかどうかの確認方法

ご自身の状況が当該給付金の給付対象に該当するかどうかについては、下記のフローチャートを参考にご確認ください。

ひとり親世帯臨時特別給付事業に関する情報

ひとり親世帯臨時特別給付事業については、次のリンクをご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ひとり親世帯臨時特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

子ども部 子育て支援課 児童給付担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-3127 FAX:047-710-3766

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