陽性が判明した場合
更新日:2023年3月2日
令和4年9月26日より、千葉県では、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の対象者を以下の4つの類型に当てはまる方に限定します。
これに伴い、以下の4つの類型への該当の有無によって、陽性判明後の対応が異なります。詳細は、以下の千葉県ホームページからご確認ください。
なお、陽性となった方は、濃厚接触者に該当する方へご連絡いただき、自宅待機と健康観察を行っていただくようご案内ください。
発生届の対象となる方
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがある方のうち、新型コロナ治療薬の投与が必要な方、または新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
- 妊娠されている方
新型コロナウイルス感染症の全数届出の見直しについて(千葉県ホームページ)
発生届対象外の方は、陽性者登録センターに登録
発生届対象外の方(上記の4類型に該当しない方)で、自分で行った検査で陽性となった方、医療機関で陽性と診断された方は、千葉県新型コロナウイルス感染症陽性者登録センターへ登録をお願いします。
療養期間中に体調が悪化したときは、自宅療養者フォローアップセンターへ連絡
療養期間中に体調が悪化したときは、自宅療養者フォローアップセンター(050-5527-2156・24時間対応)や診断をうけた医療機関に連絡しましょう。
※自宅療養者フォローアップセンターは新型コロナの診断を受けた方や陽性者登録センターに登録した方用の相談窓口です。陽性が判明していない方の受診などに関する相談は千葉県発熱相談コールセンター(0570-200-139・24時間対応)をご利用ください。
陽性判明から療養終了までの流れ
発生届の対象となる方(上記4類型のいずれかに該当する方)の場合
発生届の対象とならない方(上記4類型のいずれにも該当しない方)の場合
療養期間について(令和4年9月7日から)
令和4年9月7日、政府が自宅療養者等の療養期間を見直しました。見直し後の療養期間は以下のとおりです。
有症状患者
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除となります。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底ください。
※現に入院している方、人工呼吸器等による治療を行った方、高齢者施設に入所している方については、発症日から10日間が経過し、かつ症状軽快後72時間が経過した場合に解除となります。
無症状患者
従来と同じく検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除となりますが、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除となります。
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底ください。
自宅療養等をされている方への買い物支援(代行)
新型コロナウイルス感染症により自宅療養をされている方で、食料品や生活必需品が必要な方に買い物の支援(代行)を行います。購入代金は自己負担となります。詳しくは、「新型コロナウイルス感染症で自宅療養等をされている方への買い物支援(代行)について」をご確認ください。
療養部屋における効果的な換気方法
同居されている方が感染しないためには、療養部屋の換気も重要になります。
効果的な換気方法などは「住居での効果的な換気方法をまとめました」をご確認ください。
(効果的な換気方法をまとめた報告書「1.住居での換気のポイント」内に掲載しています)
療養を証明する書類
千葉県では、新型コロナウイルス感染症に感染し、医療機関から発生届の出ている方については、療養を証明する書類(療養証明書)を発行しています。
令和4年9月26日以降は、全数届出の見直しに伴い、発生届の対象とならない方に療養を証明する書類は発行されません。
療養を証明する書類の発行については、千葉県ホームページ「療養を証明する書類について」をご確認ください。
濃厚接触者の定義
陽性となった方の感染可能期間(注釈2)において以下のいずれかに該当する者
- 同居あるいは長時間接触した
- 適切な感染防護(注釈3)なしに患者を診察、看護もしくは介護していた
- 気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い
- 必要な感染予防策(注釈4)なしで、1メートル程度以内で15分以上接触した
(注釈2)発症2日前(無症状の場合は、陽性確定に係る検査の2日前)から、退院又は療養解除の基準を満たす期間
(注釈3)サージカルマスクの着用及び適切な手洗いに加え、必要に応じて眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)の装着
(注釈4)単にマスクを着用していたかのみならず、鼻出しマスクや顎マスク等、マスク着用が不適切な状態になっていないかを確認
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