濃厚接触者になった場合
更新日:2023年3月2日
陽性者の同居のご家族の方、陽性者から「濃厚接触者に当たる」と連絡がきた方は、5日間の外出の自粛(自宅待機)と健康観察をお願いします。
オミクロン株が主流である間の自宅待機期間(令和4年7月22日から待期期間が変更)
- 陽性者との最終接触日を0日として翌日から5日間は、外出の自粛(自宅待機)と健康観察をお願いします。待機解除は6日目です。
(例)最終接触日が8月1日の場合は、自宅待機期間は8月6日まで(待機解除日は8月7日) - 2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、 社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除が可能です。
※抗原定性検査キットは必ず薬事承認された物を用いてください。 - ただし、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」という。)との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関(以下「ハイリスク施設」という。)への不要不急の訪問(受診等を目的としたものは除く)、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策をしてください。
陽性者と同居されている方の自宅待機期間
- 陽性者の発症日(陽性者が無症状の場合は検体採取日)、または、陽性者の発症などにより住居内で感染対策(注釈1)を行った日のいずれか遅い方を0日目として5日間になります(待機解除日は6日目)。
- 2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、 3日目から解除が可能です。
※抗原定性検査キットは必ず薬事承認された物を用いてください。
- 他の同居者が発症した場合や陽性者が当初無症状でその後発症した場合は、その発症日が0日目となります。
- ただし、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問(受診等を目的としたものは除く)、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策をしてください。
(注釈1)日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、モノの共有を避ける・消毒などの対策のこと。家庭内での隔離を求めるものではありません。
自宅待機期間の数え方の例
- 検査陽性者の療養期間は、いずれも有症状の場合のもの
薬事承認されている抗原検査キット
待機期間の短縮のために用いる抗原検査キットは必ず国の薬事承認を受けたものをご利用ください。
薬事承認を受けた製品には、「体外診断用医薬品」と明記されております。
- 新型コロナウイルスの抗原検査キットは「体外診断用医薬品」を選んでください!(消費者庁ホームページ)
- 新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報(厚生労働省ホームページ)
同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合
千葉県では、令和4年1月27日から当面の間、同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも臨床症状で診断することも差し支えないこととしています。
検査について
濃厚接触者は、65歳未満などの条件を満たす場合、医療用抗原検査キットを利用して自身で検査し、陽性の場合は陽性者登録ができます。
詳細は、「千葉県新型コロナウイルス感染症陽性者登録センター」をご確認ください。
自ら濃厚接触者であることを申し出ることで、検査を実施している発熱外来指定医療機関で検査を受けることができます。
発熱外来指定医療機関は、千葉県発熱外来検索システムをご覧いただくか、松戸市新型コロナウイルス感染症相談専用ダイヤル 0120-415-111(平日8時30分から17時)へお問い合わせください。
濃厚接触者の定義
陽性となった方の感染可能期間(注釈2)において以下のいずれかに該当する者
- 同居あるいは長時間接触した
- 適切な感染防護(注釈3)なしに患者を診察、看護もしくは介護していた
- 気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い
- 必要な感染予防策(注釈4)なしで、1メートル程度以内で15分以上接触した
(注釈2)発症2日前(無症状の場合は、陽性確定に係る検査の2日前)から、退院又は療養解除の基準を満たす期間
(注釈3)サージカルマスクの着用及び適切な手洗いに加え、必要に応じて眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)の装着
(注釈4)単にマスクを着用していたかのみならず、鼻出しマスクや顎マスク等、マスク着用が不適切な状態になっていないかを確認
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