松戸市禁煙のおもてなし店ステッカー配布事業
更新日:2020年12月2日
平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、受動喫煙防止対策の強化が求められるようになりました。
望まない受動喫煙を防止し、快適な空気と時間を提供する「松戸市禁煙のおもてなし店」になりませんか!
松戸市では、令和元年11月1日から、飲食店における受動喫煙を防止するため、松戸市禁煙のおもてなし店ステッカー配布事業を開始しました。
この事業では、改正健康増進法による規定よりもさらに積極的な受動喫煙防止対策を実施するなど、本市が定めた要件を満たす飲食店を「松戸市禁煙のおもてなし店」として、市が認証します。
「禁煙のおもてなし店」となった飲食店には、松戸市独自のステッカーを交付するとともに、市のホームページ等で紹介します。
松戸市禁煙のおもてなし店ステッカー配布事業実施要綱(PDF:261KB)
店内・敷地内禁煙ステッカー(敷地内禁煙)
店内禁煙ステッカー(施設内禁煙)
認証・ 登録要件
以下のうち、1または2のどちらかを選択して実施する必要があるほか、3も必須要件です。
- 敷地内禁煙の実施
- 施設内禁煙の実施及び個別受動喫煙防止対策の実施
- 市の喫煙に関する施策の啓発等への協力
※1と3を実施する飲食店は「店内・敷地内禁煙ステッカー」、2と3を実施する飲食店は「店内禁煙ステッカー」を交付します。
松戸市禁煙のおもてなし店啓発チラシ(PDF:1,348KB)
定義
- 敷地内禁煙とは、建物内(店内)及び店舗敷地内を含めた全ての場所における喫煙を禁止することをいいます。
- 施設内禁煙とは、建物内(店内)における喫煙を禁止することをいいます。
- 個別受動喫煙防止対策とは、各飲食店が店舗の状況等を踏まえて、独自に設定する受動喫煙防止対策で、「敷地内禁煙」及び「施設内禁煙」以外をいいます。
個別受動喫煙防止対策の主な具体例
※1つ以上実施してください
- 店舗の外に灰皿を置く際には店舗利用者等の動線から離す
- 灰皿の周囲をパーテーションで囲う
- 閉店時に灰皿を店内にしまう
- 自社従業員への積極的な禁煙の推奨、など
認証・登録の流れ
受付
本事業への認証登録を希望する飲食店は、認証登録申請書を記載して提出してください。
審査
- 認証登録申請書に基づき、本事業の登録要件に該当するか確認します。
- 必要に応じて、現地確認を行います。
認証・登録
- 審査結果については、文書で通知します。
- 認証・登録された場合は、松戸市禁煙のおもてなし店ステッカーを交付します。
- 認証・登録された飲食店は、市のホームページに掲載します。
- 認証・登録期間は2年間とし、認証登録継続申請書の提出があった場合は、認証登録期間を更新します。
認証・登録情報の変更
申請した内容に変更があった場合は、認証登録情報変更申請書を提出してください。
取下げ
- 認証・登録の取下げを希望する場合は、認証登録取下げ申請書を提出してください。
- 認証登録取下げ申請書を提出した飲食店の責任者は、交付したステッカーを外してください。
担当課(各種申請書提出先)
松戸市 健康福祉部 健康推進課
郵便:松戸市竹ヶ花74の3 中央保健福祉センター3階
TEL:047-366-7486
FAX:047-363-9766
Mail:mckenkou@city.matsudo.chiba.jp
下記の保健福祉センターへも、申請書を提出できます。
- 小金保健福祉センター(松戸市小金2 ピコティ西館3階)
- 常盤平保健福祉センター(松戸市五香西3の7の1 ふれあい22 2階)
内部リンク
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