松戸市中小企業電気・ガス料金高騰支援金(第2弾)
更新日:2023年7月1日
この給付金の申請は、令和5年6月30日をもって締め切りました。
- 松戸市では、電気料金及びガス料金の高騰により経営に影響を受ける中小企業に対して、電気・ガスの使用料に応じた給付を実施しました
- このページは、第2弾のページです
- 第2弾は、令和4年10月分から令和5年1月分の電気・ガス使用料が対象です
- 第1弾は、令和4年4月分から9月分の電気・ガス使用料が対象です
- 第1弾の申請方法については、下記リンク先をよりご確認ください
制度概要(第2弾)
対象期間
令和4年10月分から令和5年1月分までの4か月間
なお、対象期間の月の考え方は、電気会社・ガス会社が〇〇月分と定める月とします。
対象経費
- 対象期間の事業用の電気料金及びガス料金となります。
- 原則として、水道光熱費として経費計上されていることが必要です。
- なお、ガスとは都市ガス及びプロパンガス(車両燃料用を除く)をいいます。
- また、事業用と家庭用の請求が分かれていない場合、確定申告と同様の費用割合で按分し、事業用のみが対象となります。
- 申請者が実質的に負担する経費のみが対象となります。
- 例)申請者が貸している不動産物件について、借主から電気・ガス料金を徴収し、申請者が一括して支払いを行う場合、その徴収分を除く。
対象事業者(主な要件)
対象者の主な要件は下記のとおりです。下記以外にも要件がございますので、詳細は申請要領でご確認ください。
- 市内で事業を営んでいる中小企業基本法第2条第1項に規定する会社及び個人事業主であること(注釈1)
- 主たる事業所が市内にあること(注釈2)
- 令和5年1月31日以前から本市で事業を営み、今後も本市で事業を行う意思があること
- 令和4年10月分から令和5年1月分の電気料金及びガス料金を12万円以上経費計上していること。(目安:月3万円以上)なお、創業者は創業特例により対象経費及び給付額の計算を行います。
(注釈1)
- 社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等、中小企業基本法第2条第1項に規定する会社以外の法人は対象外となります。
- 農家はその他の業種として中小企業に含まれます。
(注釈2)主たる事業所は以下で確認します。
- 法人の場合、商業登記簿謄本に記載の本店の所在地
- 法人の場合、本店登記が市外であっても、市内事業所の従業員数が全従業員数の50%以上であり、申請日時点でも市内事業者の従業員数が50%以上となっている場合、対象とします
- 個人事業主の場合、青色申告決算書(収支内訳書)の事業所所在地
給付額
- 対象経費に応じ、下記の金額を給付します。
- 創業者は創業特例により経費及び給付額の計算を行います。(創業特例の給付額は申請要領を確認してください)
- 本事業(第2弾)の給付は1事業者につき1回のみとなります。(第1弾・第2弾の併給可)
対象経費 | 給付額 |
---|---|
12万円以上24万円未満 | 5万円 |
24万円以上48万円未満 | 10万円 |
48万円以上72万円未満 | 20万円 |
72万円以上96万円未満 | 30万円 |
96万円以上120万円未満 | 40万円 |
120万円以上 | 50万円 |
※創業特例…創業者で、対象期間の電気・ガス使用料を1カ月以上計上している場合、対象経費・給付額については別途計算方法があります。詳細は下記の申請要領をご確認ください。
