国による事業者向け給付金
更新日:2021年2月16日
令和3年2月15日(月曜)で申請受付を終了しました。
持続化給付金(国による事業者向け給付金)
国では、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。
必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を令和3年1月31日(木曜)から令和3年2月15日(月曜)まで延長いたします。
なお、書類の提出期限延長の申込期限は令和3年1月31日までとなっております。
事業者の方の書類提出
延長申込期限
令和3年1月31日まで
書類提出期限
令和3年2月15日まで
最新情報については、経済産業省ホームページをご確認ください。
支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50パーセント以上減少している者。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
給付額
法人は200万円まで、個人事業者は100万円まで
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50パーセント減の月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
申請期間
令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
申請方法
経済産業省(中小企業庁)「持続化給付金」事務局のホームページからの電子申請になります。
経済産業省(中小企業庁) 電子申請ページはこちら
申請方法のQ&A、解説動画等はこちら(解説動画はホームページ下段にございます)
給付金に関する問い合わせ先
持続化給付金事業コールセンター
0120-279-292(9月1日以降に申請された方向け)
IP電話専用回線 03-6832-6631
※おかけ間違いにご注意ください
リーフレット_持続化給付金(個人事業主、中小企業者向け給付金)(経済産業省ホームページ)
よくある質問_持続化給付金(個人事業主、中小企業者向け給付金)(経済産業省ホームページ)
