国による事業者向け家賃支援
更新日:2021年2月16日
令和3年2月15日(月曜)で申請受付を終了しました。
家賃支援給付金
国では、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続のため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
家賃支援給付金の申請期限は、当初、令和3年1月15日(金曜)24時までとしておりましたが、令和3年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、令和3年2月15日(月曜)24時まで申請期限を延長しました。 まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。
最新情報については、経済産業省ホームページをご確認ください。
支給対象(1、2、3のすべてを満たす事業者)
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年5月~12月の売上高について「1カ月で前年同月比50%以上減少」または「連続する3カ月の合計で前年同期比30%以上減少」のいずれかに該当する者
- 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払う者
給付額
法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円を支給
給付金の算定方法
申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
詳細は、経済産業省「家賃支援給付金」等をご覧ください。
申請期間
令和2年7月14日から令和3年1月15日(予定)
申請方法
経済産業省(中小企業庁)「家賃支援給付金」事務局ホームページからの電子申請になります。
申請方法等の詳細は経済産業省ホームページをご覧ください
給付金に関する問い合わせ先
家賃支援給付金コールセンター
0120-653-930
(平日・日曜8時30分から19時)
※おかけ間違いにご注意ください
