千葉県による事業者向け給付金(千葉県中小企業再建支援金)
更新日:2021年2月16日
令和3年1月31日(日曜)で申請受付を終了しました。
千葉県では、新型コロナウィルス感染症の発生により深刻な影響を受けている中小企業に対し、テナント料の負担や感染症防止対策に係る経費などを総合的に支援することで、円滑な事業の再建につなげることを目的として、給付金の支給を予定しています。
申請および最新情報は、千葉県ホームページをご確認ください。
支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月(令和2年1月から令和2年12月の内、任意のひと月)と比較して50パーセント以上減少した、または連続する3か月の売上高の合計が前年同期比で30パーセント以上減少している、県内に本社を有する中小企業(個人事業主含む)。
また、下記の県特設サイト(申請要領)に掲載されている要件を満たしていること。
給付額
休業要請の対象業種でない場合
- 県内に賃借している事業所がない場合20万円
- 県内に1事業所を賃借している場合30万円
- 県内に複数の事業所を賃借している場合40万円
休業要請の対象業種の場合
休業要請に応じている期間によって給付額が異なります。
令和2年4月22日から5月6日および令和2年5月9日から5月31日までの全期間について要請に応じている場合
- 県内に賃借している事業所がない場合20万円
- 県内に1事業所を賃借している場合30万円
- 県内に複数の事業所を賃借している場合40万円
令和2年4月22日から5月6日までの全期間についてのみ要請に応じている場合
- 県内に賃借している事業所がない場合10万円
- 県内に1事業所を賃借している場合20万円
- 県内に複数の事業所を賃借している場合30万円
令和2年5月9日から5月31日までの全期間についてのみ要請に応じている場合
一律10万円
対象者 (売上が前年同月と比較して50%以上減少した県内に本社を有する事業者) | 県内に賃借している事業所がない場合の給付額 | 県内に1事業所を賃借している場合の給付額 | 県内に複数の事業所を賃借している場合の給付額 |
---|---|---|---|
令和2年4月22日から5月6日および | 20万円 | 30万円 | 40万円 |
令和2年4月22日から5月6日までの全期間についてのみ要請に応じている場合 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
令和2年5月9日から5月31日までの全期間についてのみ要請に応じている場合 | 一律10万円 |
※1「賃借」の対象は、事業所のほか、事業所の底地である土地についても含むものとする。
※2「事業所」は、従業者及び設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。
※3休業要請が令和2年5月30日までのいずれかの日で終了する場合、令和2年5月9日から当該終了日までの期間とする。
申請手続き等
受付期間
令和2年5月7日から令和3年1月31日まで
※10月1日から受付が再開されました。
申請方法
県への電子申請及び郵送での受付
申請書類および留意事項
下記の千葉県ホームページから特設サイトにすすみ、詳細をご確認ください。
その他留意事項
- 県の休業要請(19 時以降の酒類の提供の自粛要請含む:以下同じ)の対象業種では、要請にご協力頂けない場合は支給対象となりません。
- 休業要請が令和2年5月30日以前に終了する場合は、休業要請の最終日までのすべての期間を対象とします。
給付金に関する問い合わせ先
千葉県中小企業再建支援金相談センター
0570-04-4894
