所定疾患施設療養費算定状況について
更新日:2023年4月1日
平成24年4月から介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、下記の要件を満たした場合に評価されることとなりました。
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表いたします。
算定要件
- 所定疾患療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態になった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するもので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりである。イ肺炎、ロ尿路感染症、ハ帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
- 算定する内容にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表にあたっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
なお、令和3年度介護報酬改定により、算定要件や算定日数、対象疾患等の見直しがあります。
令和4年度所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について
疾患 | 検査 | 算定日数 | 治療内容 |
---|---|---|---|
蜂窩織炎 | ‐ | 5日間 | 投薬5日間 |
肺炎 | 血液検査 尿検査 X-P検査 | 5日間 | 点滴5日間 |
疾患 | 検査 | 算定日数 | 治療内容 |
---|---|---|---|
尿路感染症 | 血液検査 尿検査 | 6日間 | 投薬6日間 |
尿路感染症 | 血液検査 尿検査 | 4日間 | 投薬4日間 |
肺炎 | 血液検査 X-P検査 | 6日間 | 投薬6日間 |
肺炎 | 血液検査 X-P検査 | 7日間 | 投薬7日間 |
疾患 | 検査 | 算定日数 | 治療内容 |
---|---|---|---|
帯状疱疹 | 血液検査 | 3日間 | 点滴3日間 |
尿路感染症 | 尿検査 | 7日間 | 投薬7日間 |
疾患 | 検査 | 算定日数 | 治療内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | - | 1日間 | 点滴1日間 |
尿路感染症 | 尿検査 | 7日間 | 投薬7日間 |
肺炎 | 血液検査 X-P検査 | 5日間 | 投薬5日間 |
疾患 | 検査 | 算定日数 | 治療内容 |
---|---|---|---|
尿路感染症 | 尿検査 | 5日間 | 点滴5日間 |
肺炎 | 血液検査 尿検査 X-P検査 | 3日間 | 投薬3日間 |
尿路感染症 | 尿検査 | 7日間 | 投薬7日間 |
肺炎 | 血液検査 X-P検査 | 7日間 | 投薬7日間 |
肺炎 | 血液検査 X-P検査 | 8日間 | 投薬2日間 点滴8日間 |
肺炎 | 血液検査 尿検査 | 10日間 | 投薬2日間 点滴10日間 |
疾患 | 検査 | 算定日数 | 治療内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 血液検査 X-P検査 | 4日間 | 投薬4日間 |
令和4年10月 11月 12月 所定疾患施設療養費該当者なし
疾患 | 検査 | 算定日数 | 治療内容 |
---|---|---|---|
蜂窩織炎 | - | 2日 | 投薬2日間 |
疾患 | 検査 | 算定日数 | 治療内容 |
蜂窩織炎 | - | 6日 | 投薬6日間 |
令和3年度以前の所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について
平成31年(令和元年)度所定疾患施設療養費の状況(PDF:91KB)
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